取引先が経営破綻した場合の回収方法
弁護士が、あなたの会社の債権を回収します。
取引先が経営破綻してしまった場合、債権の回収は非常に困難です。特に、債務者から不動産担保を取っていない企業は、その後の破産手続等において配当金を受領するにとどまり、債権のうちの大半は回収不能として諦めるしかないケースも多いと思います。
しかし、不動産担保を取っていなくても「諦めるのは早い」ケースも中にはあります。
1.相殺により回収する
取引先が経営破綻した場合、自社の取引先に対する債務と相殺することで事実上債権を回収できることがあります。
相殺とは、当事者間で対立する債権を相互に有している場合に、両債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度です。すなわち、貴社が取引先に対して有する債権が消滅する代わりに、貴社が取引先に対して負っていた債務も負担しなくて済むのです。
取引先が経営破綻してしまった場合でも、相殺することにより、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。
2.担保権を実行する
破産手続開始決定があっても、債権者の担保権は制限されることなく行使することができるのが原則です。債権者の担保権は別除権と呼ばれます。
たとえば、所有権留保特約を付して商品を取引先に売買したところ取引先が倒産した場合、貴社は売買契約を解除して取引先の了解を得た上で商品を引き上げることができます。なお、取引先の了解を得ておかないと、窃盗罪などに問われるおそれがあるため、書面で了解をとる必要があります。
もっとも、取引先がその商品を既に第三者に転売している場合、その第三者が商品の所有権を即時取得している可能性があります。この場合、所有権留保特約を付していても商品を引き上げることはできません。
また、貴社が取引先に対して抵当権を有している場合、裁判所に対して競売の申立てをすることができます。このように、一言で担保権を実行するといっても、状況に応じて取るべき手段は様々であるため、
弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
3.債権譲渡
取引先は、経営破綻する直前まで何らかの事業を行っていたと考えられますので、第三者に対して金銭債権を持っていることも十分に考えられます。
例えば、取引先が第三債務者に対して売掛金債権を持っている場合、取引先からその債権を譲り受けることができれば、あなたが譲り受けた債権を第三債務者に対して行使することにより、債権の回収を図ることができる場合があります。
債権譲渡は原則として自由にできますが、債権譲渡を第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先から第三債務者に対して債権譲渡の事実を通知させる必要があります。内容証明ならば確定日付がありますので、取引先に内容証明を用いて譲渡の通知をさせましょう。
4.他社製品を回収する
他社の製品を取引先から譲り受けることにより、代物弁済として債権の回収を図ることもできます。もっとも、代物弁済の場合、貴社と取引先の双方の合意が必要となるため代物弁済契約書を作成して双方が代物弁済の合意をする必要があります。
このとき、取引先の合意がないにもかかわらず取引先から他社の製品を引き上げてしまった場合には窃盗罪に問われる可能性があります。