債権回収を弁護士へ依頼することのメリット3選
1 はじめに
企業が活動を続けていくにあたり、定額の支出(固定費)は避けられません。
そのため、想定していた売上が予定とおりに入金されない場合、支出だけを余儀なくされ、売上予定額だけ赤字となってしまいます。
本記事では、債権回収のお悩みを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
2 債権回収が必要となる事態の予防
そもそも、債権回収が必要となる場面はなんとしても避けたいものです。
日頃から相談出来る顧問弁護士が身近にいれば、契約書のチェック・作成はもちろんのこと、リスクを抱える取引に関する具体的な助言を受けることで、未払い債権が発生する事態を予防することが出来ます。
3 事案に応じた適切な方法の選択
債権回収と一言で言っても、大雑把に分類しても①交渉(電話・面談・書面での督促)②民事調停・少額訴訟・支払督促③裁判手続、といったように、様々な方法があり得ます。
これらはどれが一番良いといったものではなく、それぞれ長所短所を持つ手続ですので、事案ごとに応じた最適な方法を選択する必要があります。
また、手段選択に際しては、債権が現金化していない理由も考慮する必要があります。
支払いを受けられていない理由が①契約の成立、内容、金額に関するもの②支払い方法に関するもの③既に提供した役務の内容に関するものであるか等によっても、選択すべき手続は異なりますし、提出すべき資料(証拠)も異なります。
これら債権回収の方法に関して熟知した弁護士へ依頼をすることが、事案に応じた最善の方法を選択する近道となります。
4 強制執行に向けた調査
我が国の裁判制度では、仮に債権の存在が認められ「AはBに○○万円を支払え」という判決・命令が出たとしても、裁判所は債権の回収をしてはくれません。
判決・命令に相手方が従わなければ、強制執行という別途の裁判手続を取る必要があります。
強制執行は①相手方が他の企業等に対して有する債権②不動産③動産等を対象に、強制的に債権の現実化を図る手続ですが、対象を何にするのが最も効果的という観点から、相手方の経済状況を調査することが必要となります。
経済状況の調査も一筋縄ではいきませんが、弁護士は各所属弁護士会に対して、弁護士会から企業等に照会する制度(弁護士会照会)を利用し、一定の範囲で調査を行うことが可能です。
調査の対象・方法に関しても弁護士にご相談いただくことで、債権回収の実をあげることが可能です。