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発信者情報開示請求の手続について解説

発信者情報開示請求の手続について解説

1. 投稿者特定までの流れ

発信者情報開示請求手続の流れ

1-1 コンテンツプロバイダへの請求

SNSやまとめサイトなど、記事が投稿されたサイトの管理者は投稿者の住所や氏名等の情報を保有していないのが一般的です。これはこれらのサイトが無料で使用出来ることが大半であることに起因します。

そのため、投稿者を特定するためには、まず、投稿に使用されたIPアドレスやタイムスタンプというものの開示をサイト管理者から受ける必要があります。この管理者は、コンテンツプロバイダとも呼ばれています。発信者情報請求は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)が根拠となっています。

1-2 接続プロバイダへの請求

コンテンツプロバイダからIPアドレス等の開示を受けることができた場合には、次に、インターネット接続プロバイダに対して、このIPアドレスやタイムスタンプを基に、当該時間、当該サイトに接続した契約者の氏名及び住所の開示を求めることになります。インターネット接続プロバイダは、大半が定額のサービス利用料を利用者に請求していることから、利用者の住所や氏名等の個人情報を保有しています。この請求方法としては、①発信者情報請求書という書面を用いて開示請求を行うこともありますが、契約者の同意が必要であることから、実効性が乏しいといえます。そのため、通常は、②訴訟手続によって、インターネット接続プロバイダへ契約者の氏名及び住所の開示を求めることになります。

以下、各手続きについて順番に説明をいたします。

2. コンテンツプロバイダへの請求手続について

2-1 初めに

まず、投稿者を特定するための第1歩は、I Pアドレスの開示を受けることです。そこで、I Pアドレスの開示に必要な手続きについて説明いたします。

2-2 交渉による方法

ア IPアドレスの開示請求については、メールやオンラインフォームを使用する方法があります。これはサイトにこのようなフォームが用意されている場合になります。

イ また、他の方法として、発信者情報開示請求書による開示請求があります。同請求書は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定したものです。この書式に必要事項を記載の上、サイト管理者へIPアドレスの開示求めることになります。

2-3 仮処分に対する方法

IPアドレスをコンテンツプロバイダに対して開示を求める場合、コンテンツプロバイダの所在地を管轄する裁判所へ発信者情報開示仮処分を申し立てます。相手方が海外法人の場合には、東京地方裁判所に申立てを行うことになります。

仮処分の申立てをした後は、申立人と裁判官の面接(債権者面接)を経て、申立人とコンテンツプロバイダの双方が裁判官と面接(双方審尋)を行います。両手続を経て、請求が認められれば、担保金を支払い、IPアドレスが開示されます。

申立てからIPアドレスが開示されるまでの期間は、相手方の反論の状況にもよりますが、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。そのため、後述のとおり、ログの保管期間を踏まえると、非常に時間的にタイトです。

2-4 注意点

IPアドレスの開示請求についてまず注意が必要なのは、ログの保存期間です。このログの保管期間については特に法律上の決まりもないことから、コンテンツプロバイダごとにそれぞれ保管期間が異なります。仮に、この保管期間を経過してしまうと投稿者を突き止めることができなくなります。そのため、この保管期間を過ぎるまでにIPアドレスの開示を受ける必要があります。

3. インターネットプロバイダへ請求について

3-1 手続の内容

IPアドレスの開示を受けた場合、次に、インターネット接続プロバイダに対して、このIPアドレスを特定の日時に使用した契約者の氏名及び住所を開示するよう通常の訴訟を提起するのが一般的です。そのうえで、請求が認められればやっと投稿者を特定できることになります。

3-2 注意点

前述のとおり、インターネット接続プロバイダが保存しているアクセスログを削除する危険性があります。そのため、IPアドレスの開示を受けた時点で、インターネット接続プロバイダに対して、ログを削除しないよう訴訟提起の前に通知しておくことが必要です。インターネット接続プロバイダがこの要求に応じない場合には、削除禁止の仮処分も必要となります。

4. 最後に

以上のとおり、発信者情報開示請求といっても、コンテンツプロバイダへの仮処分、そして、その後のインターネット接続プロバイダへの訴訟提起など行うべき手続が複数存在します。また、コンテンツプロバイダからI Pアドレスの開示を受けるまでの時間にも実質的な制限があります。そのため、投稿者が特定できないといったことを防ぐためにも、早期に手続を行う必要があります。弊所では、発信者情報開示請求のご相談をお受けしていますので、是非気兼ねなくご相談いただければと思います。

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