削除請求の手続について解説
1. 投稿削除までの流れ
投稿を削除したいと考えた場合、投稿は匿名であることが多く、直接投稿者に対して削除請求ができないことが多いのが現状です。そのため、投稿がなされたサイトの管理者に対して投稿の削除請求をすることが考えられます。
また、投稿者が判明している場合には、投稿者に対して削除請求をすることになります。この際、損害賠償請求を同時に行うことも考えられます。
2. コンテンツプロバイダへの削除請求
2-1 任意での削除請求
ア 投稿サイトでは、投稿に関する削除依頼用のフォームが用意されていることもあ ります。その場合には、同フォームを利用して削除請求をしていくことになります。サイトに用意された削除依頼用のフォームを利用する場合のメリットは、うまくいけば数日で投稿を削除することができる点にあります。そのため、削除依頼用フォームが用意されているのであれば、それを利用して投稿を削除することが有益といえます。
イ 次に、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した削除依頼のための書式を利用し、コンテンツプロバイダへ投稿の削除請求することも選択肢の一つです。
2-2 法的手続について
コンテンツプロバイダが任意での削除請求に応じない場合には、投稿記事削除の仮処分を裁判所に申立てることになります。同申立ては、投稿による被害が発生した場所、多くの場合には申立人の住所・本店所在地を管轄する裁判所に行うことが考えられます。
申立てを行った後は、まずは、申立人が裁判官と面接(債権者面接)をします。その後、申立人と相手方であるコンテンツプロバイダ双方と裁判官の面接(双方審尋)が行われます。これらの手続きを経て、裁判所が削除請求を認めれば、担保金を供託し、削除決定がコンテンツプロバイダへ送達されると問題となっている投稿が削除されます。
3. 投稿者に対する削除請求
投稿者が発信者情報開示請求により特定できた場合又は初めから判明している場合には、投稿者に対して投稿削除を直接請求することが考えられます。
方法としては、まずは任意で内容証明郵便等を送ることにより投稿の削除を求めることが考えられます。
それでも投稿者が削除に応じない場合には、訴訟により投稿削除をすることになります。これらの請求をする際は、損害賠償請求を同時に行うことが一般的です。
4. 最後に
以上のとおり、投稿削除を求めるにあたって投稿削除の仮処分といった法的手続を取らざるを得ないこともあります。そのため、投稿削除を求めるにあたってぜひ弊所にご相談いただければ幸いです。