意見照会手続について解説
1. 意見照会手続とは
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を受けると、その請求を受けたコンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダは、原則として、発信者に対して、情報を開示して良いかについて意見を聞かなければなりません。このように発信者に対して開示の可否について尋ねる手続が意見照会です。なお、この照会手続はプロバイダ責任法4条2項に定められています。
2. 意見照会手続がなされるタイミングについて
コンテンツプロバイダに対してIPアドレスの開示を求める請求おいては、このコンテンツプロバイダは問題となっている投稿等の投稿者の連絡先を知らないことから、意見照会をすることができなため、例外として、この意見照会手続はなされていないと考えられます。
意見照会手続がなされるのは、コンテンツプロバイダからIPアドレスの開示を受け、そのIPアドレスを元にインターネットサービスプロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求が行われたタイミングとなります。この意見照会への回答期間は、ガイドラインにより2週間とされています。
3. 意見照会手続への回答内容について
(1) 意見照会に対して、開示に同意する場合には、同意する旨を記載して回答することになります。
しかし、多くの場合では不同意との回答がなされます。そのため、最終的には訴訟を提起し、発信者情報開示請求が認められれば、発信者情報が開示されることになります。ここで不同意とする場合には、その不同意とする具体的な理由も記載することになります
なお、意見照会を回答しない場合、プロバイダとしては、意見がないものとして、情報を開示する可能性もあります。そのため、意見照会書が届いた場合には、不測の事態を避けるためにもこれに回答すべきと考えます。
(2) それでは、不同意する場合、意見回答書にどのような記載をすれば良いのでしょうか。回答としては、以下の2つが考えられます。
①権利侵害に関するもの
②開示を受けるべき正当な理由に関するもの
以上の内容について、順に説明すると、まず 次に①の権利侵害に関するものです。これは、裁判においても中心的な争点となるところであり、投稿には同定可能性がない、名誉毀損とはいえないといった内容を記載することになります。この権利侵害性については、投稿内容によりその反論内容も変わりますので、具体的な反論については専門家に相談することをお勧めいたします。
最後に、②の開示を受けるべき正当な理由に関するもので、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が請求者には認められないと意見するものです。例えば、情報が開示されると、情報の開示を受けたものが自宅に押しかけてくる、ネット上にその情報が晒されてしまうなど、不当な攻撃が予想される旨回答することになります。
その他、契約者と投稿者の同一性に関するものについては、投稿は自分がしたものではないという回答が考えられます。しかし、特段の事情がない限り、契約者と投稿者は同一と推定されるという裁判例もあるため、有効な回答とは言い難いといえます。
4. 意見照会回答後の流れについて
発信者情報開示請求が任意の請求で行われている場合には、プロバイダは意見照会の回答を加味して、当該発信者情報請求へ対応することになります。その結果、発信者情報が開示されない場合には、裁判上の手続きにより、発信者の情報開示を求めることになります。
訴訟において、発信者情報開示請求がなされた際の意見照会についてはその回答、プロバイダはその回答を踏まえて訴訟手続を遂行していくことになります。場合によっては、この回答書が証拠として提出されることもあり得ます。
以上のとおり、意見照会に回答した後は発信者情報開示請求を受けているプロバイダが対応を行い、発信者としては、当該請求に関する判断を待つことになります。
5. 最後に
以上のとおり、意見照会を受けた場合、それを無視するのは得策とはいえません。もっとも、意見照会の回答で不同意をする場合、その記載内容については専門家の意見を参考にした方が良い場合も少なくありません。そのため、インターネットサービスプロバイダ等から意見照会を受けた場合の対応に困った際は、ぜひ弊所にご相談いただければと思います。