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風評被害対策に関するご相談は弁護士法人グレイスへ

ネット上の投稿についてこんなお悩みはありませんか?

ネット上で情報収集を行うことが一般的になった現代社会において、企業に対する名誉棄損や不利益にあたる情報が掲示板等で投稿されてしまうという問題が頻発しています。ネット上では匿名で投稿が可能になってしまっているため、対応方法を把握していないとそのまま投稿を放置してしまうことになります。自社での採用だけでなく、顧客との関係性にも影響するためこのような問題は早急に対応が必要です。

ネットの投稿による風評被害に対して下記のような対応が可能です

ネット上の投稿による風評被害について、今では投稿の削除依頼や、発信者の情報を開示するように求める対応等、被害を受けた側でも様々な対応方法を検討することができます。

また、「IPアドレスの開示請求・投稿者を特定するまでの流れ」と「サイト管理者への削除請求をするまでの流れ」を記事にまとめておりますので、現在対応方法について困っている方はこちらをご確認ください。

IPアドレス開示請求・投稿者特定の流れ 【2022年10月法改正対応版】

IPアドレス開示請求・投稿者特定の流れ 【2022年10月法改正対応版】

発信者を特定するまでの流れ

①コンテンツプロバイダ(ブログ、SNSの管理者)に対し、IPアドレス等の開示を請求する(交渉又は仮処分)
②IPアドレスを管理するインターネットサービスプロバイダ(ISP)を調査
③ ISPに対して、IPアドレスの契約者情報(住所・氏名・電話番号等)の開示を求める(交渉又は裁判)
*発信者情報消去禁止の仮処分を行うこともあります。
④ 発信者情報開示命令の申立て手続
*改正されたプロバイダ責任制限法により新設された手続で2022年10月1日から施行

手続の種類について

①コンテンツプロバイダへの請求について
コンテンツプロバイダへの請求には以下の方法があります。

・コンテンツプロバイダへの請求
・オンラインフォーム・メールからの開示請求
・発信者情報開示請求書による開示請求
・発信者情報開示仮処分

② ISPへの請求について
・①の手続によりIPアドレスの開示を受けた場合には、次にインターネットサービスプバイダへ発信者情報開示請求訴訟を提起します。

③ 発信者情報開示命令申立てに関する裁判手続
2022年10月1日から利用可能となった手続で、これまでコンテンツプロバイダに発信者情報開示の仮処分の申立を行い、その後にインターネット接続プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があったが、これらの手続きを1つの手続きないで行えるようになっています。

 

サイト管理者への削除請求への流れ

投稿を削除する方法には以下の方法があります。

①各サイトのフォームからの削除請求
②迷惑防止措置依頼書による削除請求
③投稿記事削除の仮処分

当事務所で提供できるサービス

料金表

削除請求

任意の削除請求 22万円
(税込)
22万円
(税込)
(3記事まで。記事の数が多い場合には別途相談。)
投稿記事削除の仮処分 33万円
(税込)
33万円
(税込)
(同上。海外法人の場合には
別途登記取得料、翻訳料等が必要となります。)
内容 着手金 報酬金 備考

発信者情報開示請求

コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求 22万円
(税込)
22万円
(税込)
ISPに対する発信者情報開示請求 22万円
(税込)
22万円
(税込)
→ 投稿者の特定までに最低80万(相手方が海外法人の場合、
 別途登記取得料、翻訳料等が別途必要となります)
*投稿記事削除禁止の仮処分する場合は、
 別途11万円(税込)が必要です。
発信者情報開示命令申立 33万円
(税込)
33万円
(税込)
→ 相手方が海外法人の場合、別途登記取得料、翻訳料等が別途必要となる場合があります。
内容 着手金 報酬金 備考

風評被害対策に向けた顧問契約

ネットの投稿による風評被害は、1回の対応で解決するケースは少なく、1つの投稿を削除しても継続して被害が落ち着かないことも少なくありません。当事務所では通常の顧問契約にプラスして風評被害に関する対策を含めて顧問弁護士として貴社の健全な経営に向けてサポートさせていただきます。
顧問契約を締結いただくことによって事後対応のみではなく、予防のための体制構築をご提案いたします。

削除請求

任意の削除請求 なし 22万円
(税込)
(5記事まで。記事の数が多い場合には別途相談。)
投稿記事削除の仮処分 11万円
(税込)
33万円
(税込)
(同上。海外法人の場合には別途登記取得料、
翻訳料等が必要となります。)
内容 着手金 報酬金 備考

発信者情報開示請求

コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求 11万円
(税込)
11万円
(税込)
*投稿記事削除の仮処分を含む。
 但し、相手方が海外法人の場合には別途登記取得料、翻訳料等が必要となります。
ISPに対する発信者情報開示請求 11万円
(税込)
11万円
(税込)
発信者情報開示命令申立 22万円
(税込)
22万円
(税込)
相手方が海外法人の場合には別途登記取得料、翻訳料等が必要となる場合があります。
内容 着手金 報酬金 備考

【顧問先様限定 風評被害対策に向けたサポート内容】

  • 顧問先様の案件の優先対応
  • 上記スポット対応に関する弁護士費用の割引
  • 社内ルールの策定に向けた就業規則等の見直し/ご提案

まずはお気軽にご相談ください

ネットの投稿による風評被害に関するご相談は、弁護士法人グレイスへご連絡ください。
お問合せについては、お電話またはメールフォームで受け付けております。

こちらは予約専用となっており、メール・電話での法律相談は行っておりませんのでご了承ください。

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