労働組合対応
労働組合からの申入れがなされたときは?
労働組合から団体交渉申し入れがなされることは珍しくありません。
このような申入れがなされた場合には、会社(使用者側)は正当な理由のなく団体交渉の拒否をすることはできず、誠実に対応しなければなりません(労働組合法7条2号)。
ただし、社内の労働組合から無理難題を言われて困っている、多くの従業員から長時間の団体交渉を強いられているなど、会社の対応について困る場面は多々生じるところです。そのため、団体交渉にあたっては、そのルールを熟知し、会社として十分な準備をして臨む必要があります。
団体交渉を行ううえでの注意点について
(1)出席すべき「当事者」は誰か?
会社側としては、代表者や労務・人事担当責任者が団体交渉の担当者となる場合が多いところです。また、議題となる事項について、会社の立場を説明することができる方の出席させる必要があります。
(2)団体交渉の対象事項とは?
労働者の労働条件その他の待遇に関する事項は、「義務的団交事項」となります。具体的には、労働時間、賃金、解雇、懲戒処分、配置転換、雇止め、労災補償、その他職場環境等はこれにあたります。その他、組合事務所の貸与、団体交渉のルール等にも応じなければなりません。
会社側としては、団体交渉に際し、いかなる事項を「団体交渉事項」とするのかを整理検討し、応じる範囲を曖昧にせずに臨むことが必要です。
(3)団体交渉ですべきこと、すべきでないことは?
会社としては、合意や納得に向けて誠実に対応していかなければなりません。要求や主張内容に応じ、必要に応じて資料等も示すことも有用です。
逆に、会社は組合員が組合活動をしたことをもって不利益な取り扱いをしてはなりません(労働組合法7条1号)。団体交渉中の当該従業員の配置転換や給与等処遇の変更は特に注意が必要です。
団体交渉を弁護士法人グレイスに依頼するメリット
法的に適切な手続き、解決に導くことが期待できる
団体交渉の場において適法な対応をしておかないと、不当労働行為になるなど、後々会社に大きな損害が生じる恐れがあります。
また労働組合側は団体交渉に慣れている場合が多く、会社側が十分な準備なく臨むと、労働組合側のペースで進められることになります。
弊所では、団体交渉事項を見極め、会社が対応しなければならない範囲を明確化したうえ、労働基準法その他関連法令に則り、適切な解決へサポートします。
団体交渉の場への弁護士の同席が可能
団体交渉の場では、当事者が感情的になる場面も多く生じます。このときに、不利な発言、対応などをしてしまうことは絶対に避けたいところです。弁護士が同席することで、このような場面でも適切な対応で冷静に交渉を行うことができる点は大きなメリットです。また、和解のタイミングや交渉の打ち切り、拒否の場面を的確に判断することが可能です。
まずはお気軽にご相談ください
弁護士同席も含め、団体交渉は初動対応が重要です。弊所は会社側の労務問題を専門に数多く取り扱ってきておりますので、ぜひお早めにご相談ください。