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休職制度は必要か?

休職制度は必要か?

1. 休職制度とは

休職の概要

休職は法令上の定義がありません。
一般にある労働者について①就労不能な事由が生じた時に、労働契約は維持しながらも②当該労働者の労務提供義務を免除する制度、等と言われています。
要するに、怪我や病気等で労働者が働くことが出来なくなってしまった場合において、解雇等の理由により労働契約を終わらせるのではなく、労働契約は維持しながらも、労務に服さない制度、となります。
法令上の規定ではないことから、そもそも休職制度が導入されているか、導入されているとしてどのような内容となっているか等については、企業ごとに異なることになります。
多くの場合には休職の理由として①傷病によるもの②自己都合によるもの③留学によるもの④公職就任によるもの⑤事故によるもの⑥起訴によるもの等の事情が規定されています。
また、休職の場合には、給与・賞与は支払われない旨規定されていることが多いです。
休職はその理由に応じて、それぞれ期間が決まっており、当該期間までに復職することが出来ない場合には退職、となることが多いです。
休業の理由が解消された場合には、復職が認められるケースが多いです。
なお、似た制度で、かつ、よく混同される制度として「休業」があります。
休職との大きな違いは「休業」は会社都合であり、休職は労働者都合である点です。

2. 休職制度のメリット・デメリット

休職制度のメリット・デメリット

法令上の規定ではないのに、企業側が休職制度を導入する意義はどのような点にあるのでしょうか。
まず、1つには労働者のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を可能にする点で、雇用の維持・離職率の低下に繋がる点が挙げられます。
長い人生、不幸にも一時的に労務提供が不可能となってしまう事態が生じ得るリスクはどうしても避けた難いものです。
極めて有能な社員にも会社に残ってもらいやすくする意味で休職制度にはメリットがあります。
次に、最終的に離職という結論になる場合でも、より円満な解決を図れることもあり得ます。
企業にとって、従業員が労務提供不可能となってしまう事態は非常に影響が大きいものです。
状況によっては、やむを得ず、解雇せざるを得ないといった苦渋の選択を迫られることもあるでしょう。
他方で、ご承知のとおり、解雇には補充性があり、真にやむを得ない場合にのみ認められるものとなります。
そのような場合においても、一旦、休職制度を利用し、解雇以外の選択がないのか、期間をおいて検討出来る点も休職制度の魅力です。
反対に休職制度を導入することで生じるデメリットについても確認しておく必要があります。
まず、休職期間中であっても、社会保険料の負担は免れません。
企業からすれば、労務提供を受けられない状態において、社会保険料は負担しなければならないことを負担に感じられることはあろうかと思います。
次に、復職の判断が難しいという点も挙げられます。
傷病による休職の場合には、労働者の担当医と企業の産業医の判断が分かれることもあり得ます。
そのような場合、復職可能か否か判断が容易ではありません。
特に休職には期間が決まっておりますので、期間満了付近になって、このような判断の相違が生じた場合には期間が迫っていることと相まって、より判断に窮する事態も考えられます。

3. まとめ

以上、休職制度の概要及びそのメリット・デメリットについて見てきました。
企業にとっては負担となり得たり、固有の争点を生じさせたりする点はありますが、労働者に柔軟な働き方を提供する点では非常に魅力のある制度です。
弊所では就業規則に関して、単なるリーガルチェックに留まらず、制度設計にまで踏み込んだ助言が可能です。
労働法に精通した弁護士陣に加え、所内に社労士も在籍しております。
ぜひお気軽にお声がけいただければ幸いです。

著者:内藤 幸徳

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