休職中の従業員の復職及び退職について解説
1. 休職制度とは
休職とは、一般的には、労働者の側に労働を提供することが不適切または不能な事由が発生した場合に、会社と労働者が労働契約を維持しつつ、その労働者の労務の提供を免除または拒否する措置をいいます。休職制度の一般的な説明は他のコラムを参照していただければと思います。本コラムでは、私傷病を理由として休職制度を利用している労働者の復職及び復職できない場合の対応について解説します。
2. 休職からの復職までの流れ
(1)私傷病により休職した従業員は、就業規則等に定められた休職期間満了までに職場に復帰できる状態に回復しなくてはなりません。そして、復帰できる状態にあるか、すなわち、「治癒」したかの判断が重要となります。
(2)「治癒」の判断
私傷病が治癒したといっても、その判断は容易ではないことがあります。特に精神的な病気の場合には、労働者の主観にも影響されることから、精神的な病気が治癒したかについては慎重な判断が必要となります。
裁判例では、復職するための事由の消滅としては従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したときをいうと説示されています。すなわち、「治癒」といえるかは、休職期間が満了するまでの間に、休職時点と同様の業務ができる状態となっているかが重要となります。そして、職務を行えるかは休職までに従事していた業務が基準となります。
もっとも、休職期間満了時に従前の職務を支障なく行える状態にまで回復していなくとも、相当期間内に治癒すること見込まれ、かつ、当該労働者に適切なより軽い作業が現に存在するときは、会社は労働者を病気が治癒するまでの間その業務に配置すべき信義則上の義務を負うと考えられています。当該労働者が職種に限定のない正社員かそうではないかによってこの義務の存否が変わる可能性がありますが、会社としてはリスク回避のために、当該労働者の復職の可否にあたっては、休職前の職務に加え、他の職務の可否も検討する必要があります。
次に、特に、心の病により休職した場合、復職が可能かどうかは判断が非常に難しく、実際上は、医師による判断が必要になろうかと思います。ただ、心の病に関する医師の診断は、患者である従業員の言い分のみを採用し、安易な診断が行われることも、十分予想されます。そのような場合に備え、診断書を基準とするとともに、会社側の指定する医師による診断を求めることを可能とするなどの規定を盛り込む対策が考えられます。
裁判例においては、復職後に同一の精神的病が再発したことを理由に会社が当該労働者を解雇したことについて、解雇に先立って専門医に助言を求めた形跡がないことを一つの理由として解雇を無効としたものもあります。そのため、特に精神的な病の場合には、労働者の担当医の診断書に加えて、専門家の助言を得ることは必須といえます。
以上を踏まえ、休職期間満了時に、労働者が就労可能と判断できれば、当該労働者を復職させ職務にあたらせることになります。
なお、復帰後に、再度同じ私傷病が原因で欠勤が継続するようであれば、前の休職期間が継続するような形で制度を設計することも重要です。
3. 休職から復職できない場合の流れ
休職期間満了時に、残念ながら「治癒」されなかった場合、従業員は、退職することになりますが、就業規則の規定が、当然退職の扱いとされているか、解雇の扱いとされているかによって、当該従業員の取扱いが異なります。
当然退職とされている場合には、特段の意思表示を必要とせず、退職となりますが、解雇と規定されている場合には、解雇の意思表示が必要になりますし、解雇予告の規定が適用されます。
当然退職及び解雇の有効性の中で、復職の可否をどのような判断資料を持って判断したのかも加味されますので、前述のとおり専門医の助言などを得た上で、復職が不可能であることを認定することが必要です。
なお、最近では、休職期間が満了した場合、自然退職とする規定が比較的多いように思いますが、仮に、期間満了時、解雇する旨の規定が置かれている場合には、就業規則等の改正等も検討すべきかと思います。
4. 最後に
以上のとおり、休職制度を実際に利用した場合にも、休職からの復職の可否の判断は慎重に行う必要があります。十分な検討なく、復職を不可とすると後に、当然退職又は解雇の有効性を巡って紛争が生じるおそれがあります。そのため、休職制度の制度設計から、実際の適用及び運用まで弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
著者:戸田 晃輔