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トップページ > 取り扱い分野一覧 > 労務問題 > 賃金・残業代を請求されてお困りの方

従業員から残業代を請求されてお困りの経営者の方へ

賃金・残業代についてこんなお悩みはありませんか?

 中小企業が抱える経営上の課題で最も多いのは、「労務問題」です。
 近年は残業代に関する法改正の影響もあり、未払い残業代トラブルが増加しています。残業代請求をされることに対するリスク対策はもちろんですが、根本的な賃金形態を踏まえた労働時間管理の体制をしっかりと行っておくことによって、高額な残業代請求をされてしまう問題も解決することができます。

賃金・残業代未払いによる企業側のリスク

 賃金・残業代の一部を従業員に支払っていない場合、以下のようなリスクがあります。

① 従業員からの未払い残業代の請求

従業員からの未払い残業代の請求

 まず、従業員からの未払い残業代の請求を受けるリスクがあります。
 従業員に対し、日頃から法令に則った残業代を支払っていなかった場合、のちに弁護士から内容証明郵便が届く・労働審判を起こされるなど、数年分にわたる残業代の一括請求を受ける可能性があります。なお、残業代は、支払い期限から3年間は請求可能です。
 この場合、会社にある各種データ・資料を調査して過去の勤務状況を逐一確認する必要があるなど、膨大な手間がコストとなってかかってきます。その上、労働関係法令が定めるような厳密な労働時間管理を正確に行っている会社は少ないため、会社側の完全勝訴は相当難しいといえます。
 従業員からは、数百万円単位での一括支払いを求められてしまうため、企業にとって、一気に多大な損失を生じることとなってしまう場合があります。また、従業員が複数名で決起して未払い残業代を請求してきた場合には、倒産のリスクすら生じてきますので、注意が必要です。

② 付加金制度

未払いによる付加金制度

 また、未払残業代がある場合には、裁判所は、未払残業代の支払いに加えて、同額の制裁金を従業員に支払うよう命じることができます(労働基準法114条)。これを付加金といいます。
 企業としては、ただでさえ未払残業代の支払い義務を負うこととなっているにもかかわらず、裁判所に更に同額の追加支払いを命じられるリスクがあるのです。

③ 遅延損害金制度

未払いによる遅延損害金制度

 未払賃金に関するリスクは更にあります。
 通常の未払金については、民法上、遅延損害金が3%と定められているのですが、退職した労働者への未払賃金に関しては、遅延損害金が14.6%とされるのです(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。これらの制度があるため、特に未払残業代について退職した従業員から請求を受けた場合に企業が負うダメージは、甚大なものとなります。

④ 従業員のモチベーションの低下

従業員のモチベーションの低下

 もちろん、賃金・残業代の一部が支払われていない状況であれば、従業員のモチベーションが低下します。そうなってしまうと、従業員が退職するリスクが高まりますし、各従業員の生産価値も下がってしまうでしょう。
 従業員の相次ぐ退職によって企業全体の利益が減り、更に賃金・残業代を支払う余力がなくなるという悪循環に至った結果、倒産に至る企業も存在します。

⑤ 企業の信頼性の低下

企業の信頼性の低下

 また、賃金・残業代が支払われないという事実は、従業員によって取引先や競業企業、退職した従業員の転職先にも伝わりがちです。このような状況に陥ってしまうと、新規・中途を問わず従業員の採用が困難となります。
 また、企業のレピュテーション・リスクという観点からも、悪影響が大きいといえます。

賃金・残業代請求対応を弁護士に依頼するメリット

①従業員からの残業代請求に対して弁護できる

従業員からの残業代請求に対して弁護できる

 従業員から残業代が請求された場合、多くの経営者はどのように対応すべきか不安に思われると思います。
 そのような場合はぜひ当事務所にご相談ください。当事務所は、労働問題の企業側弁護を得意としております。
 どのような請求であっても硬軟を織り交ぜながら適切に対処いたします。

②問題が大きくならないよう事前の対策ができる

問題が大きくならないよう事前の対策ができる

 残業代請求は基本的に従業員からの請求をされることから始まります。しかし、残業代は発生してしまってからでは、その減額をすることは困難です。そのため、事前に、未払残業代が発生しないよう対策をしておく必要があリます。弁護士にご依頼いただくことで貴社の状況をヒアリングしたうえで問題を最小限に抑えるためのアドバイスが可能です。

③貴社の状況に合わせた最適な就業規則・労働時間管理をご提案できる

貴社の状況に合わせた最適な就業規則・労働時間管理をご提案できる

 労働時間管理については、貴社の業種等によっても管理方法が異なるため、各業種・状況に合わせて最適な就業規則・労働時間管理が重要です。また、実態と異なる就業規則を使用している場合も散見されます。
弁護士にご依頼をいただくことによって、問題を未然に防ぐために必要な対応方法をご提案させていただくことが可能です。

④「裁量労働制」「変形労働時間制」等の制度導入について法令との適合性が判断できる

「裁量労働制」「変形労働時間制」等の制度導入について法令との適合性が判断できる

 フレックスタイム・裁量労働制の導入等、現在貴社で検討している制度についても
各制度を正確に理解しているだけでなく、貴社の現状を踏まえて法律上問題がないかどうかの適合性についてアドバイスが可能です。貴社の制度導入のサポーターとして、弁護士がサポートいたします。

賃金・残業代請求に関する解決事例

有期労働契約によって雇った従業員の雇止めを行ったところ、同従業員から、同契約は有期労働契約ではないこと及び無期労働契約であることを前提に解雇は無効であるとして、未払賃金の請求を受けた事案

1相談内容

 有期労働契約で雇った従業員の能力不足及び勤務態度を理由として雇止めを行ったが、その従業員がその有効性を争い未払賃金の請求を受けている。

2争点

 労働契約の内容及び解雇(又は雇止め)の有効性

3解決内容

 1カ月の平均賃金2か月分を支払うことを内容とする訴訟の和解が成立

4弁護士の所感

 本件は、労働契約自体がそもそも有期なのか無期なのかに争いがあり、求人票の内容は無期を前提としているなど、労働契約は期限がないものと判断される可能性が高いものでした。また、解雇ないし雇止めの有効性についても、能力不足を裏付ける証拠もなかったことから、使用者に不利な事案でした。最終的には、因果関係などを争うことにより支払う金額を相当程度減額できました。

 本件のような紛争は、労働契約の契約書の内容や日々どれだけ指導した事実の証拠化という点を意識できているかによって結果が大きく左右されるため、事前のご相談があれば防ぐことができたものといえます。

未払い残業代請求を受け、一定額を減額して和解を成立させた事例

1相談内容

 A社で正社員として勤務していた従業員Bが、自主退職後、在職中に支給されなかった残業代を、代理人弁護士を通じてA社に対して請求した。
 A社は、Bの残業の事実については認めるものの、固定残業代として毎月支給していた額があること、交通費は実費分につき支払うべきところBに対しては協議のうえで実費として発生していなくとも固定で支給していたこと等を理由として、Bによる残業代請求の減額を主張した。

2争点

 A社の固定残業代制は有効か。A社による交通費の固定支払いは残業代請求の減額要素となるか。

3解決内容

 A社がBに対して当初請求額の45%を支払う内容で交渉成立。

4弁護士の所感

 本件は典型的な残業代請求に関する案件でした。典型的というのは、残業代請求をされた経営者側の多くが「固定残業代を支払っている」と反論されるものの、その固定残業代制が法的に有効なものになっていないことが非常に多いためです。

 固定残業代を支払っている経営者としては、あくまで残業代として支払っている以上、その部分は既払いであると考えるのが普通です。しかしながら、それが有効な固定残業代制となっていない場合には、裁判所を通じた司法判断のもとでは、残業代に対する支払いとは認められません。

 固定残業代制が有効となるためには、
①労働者との間で固定残業代制を採用することについての合意があること
②固定残業代に相当する時間及び支給額が明定されていること
③固定残業代に相当する時間を超えて労務の提供があった場合にはその超過部分を別途残業代として支給すること

 以上が必要となります。

 本件は、上記②と③の要件を欠いていたことから、固定残業代制としては無効と言わざるを得ないものでした。

 また、本件においてA社は、「交通費は本来現に発生した実費分につき支払うべきところ、Bに対しては協議のうえで特別に固定で支給していた」旨主張して、残業代の減額を主張しました。もっとも、この反論もあくまで交通費として支給していたに過ぎず、残業代の支払いとは認められません。

 本件は、あくまで任意の交渉案件でしたので、A社による主張も事実上反論したところ、当初請求額の半額以下での和解となりました。もっとも、これが裁判所を通じた手続であった場合には、同条件での和解は非常に困難であると考えられます。

 固定残業代を支払われている場合には、果たしてそれが有効なものになっているかしっかりチェックすることが経営者側にとっては必須といえます。

未払い残業代を請求された件で請求を相当額減額のうえ、和解をした事件

1相談内容

 元従業員から未払い残業代の請求をされた。
 しかし、相手方は、朝、仕事をしないのに早朝に出勤したり、従業員が自発的に行ったミーティングを労働であるとして残業代を請求してきている。

2争点

 早朝出勤及びミーティングが労働といえるか

3解決内容

 早朝出勤については、ミーティングは労働と評価されたものの、早朝出勤していた部分は、労働ではないと認められることができた。
 また、休憩時間がとれていなかったという主張もほぼ認められず、こちらの主張通りの休憩時間を前提とすることにも成功。
 その結果、本件は、労働審判となったものの、請求額を約4割程度減額して和解することに成功。

4弁護士の所感

 業務をしていないのに、従業員が早朝出勤をし、かつ、タイムカードが押されてしまうと、裁判上は労働と評価されてしまうことが多いということが現状です。
 そのため、理由のない早朝出勤や残業については、会社側で適切な管理を行わなければなりません。
 また、休憩時間の利用方法などにも注意しなければなりません。

 休憩時間の使用方法や時間管理にお悩みであれば、是非、当事務所にご相談いただければと思います。

年俸制を採用していた会社に対し、退職した従業員が未払残業代を請求した事案

1相談内容

 A社で正社員として勤務していた従業員Bが、自主退職後、在職中に支給されなかった残業代を、代理人弁護士を通じてA社に対して請求した。
 ところで、A社は年間を通して支払われる基本給、残業代、賞与等を固定給として設定のうえBと雇用契約を結んでおり、いわゆる「年俸制」を採用していたことから、Bが所定労働時間を超えて残業していたとしても、それに対する残業手当を別途支給していた訳ではなかった。
 なお、A社としては、Bの就労の在り方や能力面から本来必要でない残業であったとの認識があるほか、Bが断続的に遅刻している実態があるもかかわらず日々同じ始業時間で業務日報等を提出しており、これを残業代請求の基礎にしているとの認識を有していた。

2争点

 年棒制の有効性
 日々提出されていた業務日報は残業代請求の根拠となるか。

3解決内容

 A社がBに対して当初請求額を減額した額を支払う内容で、交渉による和解が成立。

4弁護士の所感

 年俸制は、1年間にわたる仕事の成果によって翌年度の賃金額を設定しようとする制度であり、労働時間の量に着目した制度ではありません。
 従って、原則として、年棒制を採用し、使用者側がその中に残業代を組み込むとの制度設計をして従業員との間で雇用契約を締結したとしても、そのことと労働基準法が定める時間外労働の割増賃金に関する規定とは無関係であり、時間外労働の割増賃金支払義務を免れることはできません。

 同様のことは「固定残業代制」を採用している場合にもあてはまります。
 他方、本件は従業員本人が作成する業務日報を基礎として残業代請求をされた事案ですが、その業務日報の一部が労働実態に合致した内容になっていなかったため、その点を使用者側として反論した上で、減額交渉をしました。
 また、能力不足によって通常の従業員よりも労働時間を多く要する結果、残業代が膨らんでいるという特殊事情もありました。

 しかしながら、仮に能力不足によって就業時間が長きにわたったとしても、残業代を減額させる根拠にはならないことに注意が必要です。
 能力の有無は使用者側による業務量の調整の問題にならざるを得ないのが現行法下の状況といえます。

未払い残業代の請求を受けたものの、未払いの残業代が存在しないことを認めさせた事例

1相談内容

 従業員から未払の残業代があるということでその支払請求を受けた。しかし、運送業をしていて正確な時間管理は難しいところもあるが、それを踏まえてドライブレコーダーを利用したりとできる限りの管理をしていた。また、労働をしているか判断が分かれるところについても、従業員に有利な形で賃金を支払っていた。それでも未払賃金を支払う必要があるのか。

2争点

 未払割増賃金の有無

3解決内容

 未払賃金が存在しないということを確認して、相談者に支払いがない形で和解が成立。

4弁護士の所感

 未払賃金の請求は、使用者が不利なことが多いが本件では相談者が労務管理を適切に行い、かつ、従業員に有利な形で労働時間を計算していたことから以上のような和解ができました。
 運送業という労務管理が難しい業態ではあるものの、適切な労務管理がなされていた事例といえます。

賃金・残業代に関する具体的なご相談は弁護士法人グレイスへ

 残業代請求対応のみならず、「フレックスタイム制」や「裁量労働制」等の新しい制度の導入を検討されている企業様など、具体的なご相談がある方は当事務所にご相談ください。
 数多くの企業様の対応を実績を持つ弁護士法人グレイスは貴社に最適なご提案をいたします。

当事務所が提供できるサービス

対応できる業務内容

・残業代請求への対応・対策
・賃金形態のチェック/改善案のご提案
・労働時間管理に関するアドバイス
・変形労働時間制等の制度導入に関するアドバイス
・実際に従業員から残業代請求された際の弁護活動

残業代請求対応に関する費用

交渉 着手金22万円(税込)〜
成功報酬 経済的利益の10%〜
*顧問契約締結を別途締結頂いた場合には、着手金を一定額割引して対応いたします。
訴訟・労働審判 着手金33万円(税込)〜
成功報酬 経済的利益の10%〜
*顧問契約締結を別途締結頂いた場合には、着手金を一定額割引して対応いたします。
就業規則の見直し スポット:22万円(税込)〜
顧問契約あり:5万5000円(税込)〜
労務に関するご相談 相談料:初回無料、2回目以降30分5500円

*いずれの費用も内容によって、変動することがあります。

まずはお気軽にご相談ください

賃金・残業代に関するご相談は、弁護士法人グレイスへご連絡ください。
お問合せについては、お電話またはメールフォームで受け付けております。

こちらは予約専用となっており、メール・電話での法律相談は行っておりませんのでご了承ください。

 

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賃金・残業代に関する疑問を弁護士が解説いたします!

当事務所では、上記のような賃金・残業代に関するお悩みを抱える皆さまに向けて、会社の経営に役立つ情報を発信しております。残業代に関連する労働時間の制度説明など、ぜひ貴社の経営にご活用ください。

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