学習塾に強い弁護士なら【学習塾の法律相談】
学習塾の法律相談 目次
1. 学習塾の経営上、こんなお悩みはございませんか?
弁護士が入るとこんなメリットがあります!
学習塾では、教室という空間において、生徒同士、場合によっては講師と生徒の間でトラブルになり、怪我を負ったなどの問題が起こりえますが、その場合、学習塾の管理責任が問われます。具体的には、安全配慮義務が履行されたのか、という点につき、訴訟等に発展する恐れもございます。
弁護士に事前に相談いただくことで、訴訟になる前に対応する、あるいは訴訟に備えて準備をすることで、損害を最小限に抑えるよう、対応いたします。
弁護士が入るとこんなメリットがあります!
学習塾から帰宅する際、交通事故に遭う、不審者に攫われる等の事件が実際に起こっております。顧問弁護士に相談いただくことで、交通事故の対応や警察の対応等、当初からサポートさせて頂きます。
また、学習塾の責任を問われ、訴訟となった場合にも、法的な観点から正当な支払いに収まるよう、対応いたします。
弁護士が入るとこんなメリットがあります!
学習塾は、多くの生徒が集まることから、周辺住民とのトラブルになりやすい環境にあります。特に最近は学習塾の騒音等により平穏な環境を害されたとして、法的なトラブルに発展しやすい状況下にあります。弁護士に相談いただくことで、周辺住民の方々との関係を壊さないよう、柔軟に対応させて頂きます。
また、金銭の支払い等が問題となってしまった場合でも、法的な観点から正当な支払いに収まるよう、対応いたします。
2. 学習塾の方のために、弁護士はこのようなことができます
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1.未払い賃金請求への対応
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未払い賃金請求への対応は、交渉・労働審判等、弁護士等の存在が不可欠となります。
事前にご相談いただくことで、紛争が長期化することを防ぐとともに、適切が金額での解決が可能となります。
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2.生徒の事故対応
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生徒同士のトラブル、あるいは学習塾への通学途中の事故など、事故に対応するためには、医学的知見が必要不可欠となります。
当事務所では、事故・傷害部に所属する医療事故に詳しい弁護士がおりますので、迅速かつ有利に対応させていただきます。
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3.周辺住民への対応
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学習塾は、帰宅時間における生徒達の行動や会話の声による騒音、両親の送り迎えによる駐車問題など、周辺住民への対応が非常に重要となります。
当事務所では、住民説明会への対応など、周辺住民への対応の経験もある弁護士もおりますので、迅速かつ適切に対応させていただきます。
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4.クレーム対応
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子供の将来をお預かりする学習塾という職業故に、親からの不当なクレームが一定数生じることは不可避かと思います。
法的責任を負う事案かどうかの判断だけでなく、学習塾の今後の評判等も考慮し、実際的な解決をご提案するとともに、不当な請求から御社を守ります。
弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴
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業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
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原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。
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関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
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顧問契約を締結していただいた場合、顧問契約の範囲内であれば、契約企業様の相談料は無料です。また、顧問契約を締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。
更に、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。
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契約書や法律文書の書式のご提供
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顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。
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予防法務の体制構築をお手伝い
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顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。
むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。
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セミナーや研修会のご提供
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顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。
当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。
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他士業の専門家との強力な連携
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企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。
したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。
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顧問弁護士として外部へ表示することが可能
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顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。
4. 当事務所の学習塾の解決事例
学習塾の解決事例
建物賃貸借契約の賃借人が契約終了に基づき退去したにもかかわらず、契約時に預託した敷金の返還を賃貸人が拒否したことから、交渉でその返還を請求したところ、全額回収が実現した事例
1相談内容
相談者は、賃借人として建物賃貸借契約を締結した際に、賃貸人に対し敷金を預託した。同契約は今から15年も前に締結したものであり、その賃貸借契約期間中に消費税率が5%から8%へ上昇するという経緯があった。
ところが、賃貸借契約が終了し、相談者が明渡しを完了した上で、賃貸人に対し敷金の返還を請求したところ、賃貸人は「消費税増額分の賃料を受け取っていない」として、敷金の返還を拒絶した。
2争点
消費税増額分の支払いをしていないことを理由に、賃貸人が賃借人による敷金返還請求を拒絶できるか。
3解決内容
消費税増額分の支払いをすることなく、交渉により敷金全額を回収。
4弁護士の所感
この案件において重要なポイントは2点ありました。1点目は消費税率が上昇した際に、賃貸人が何ら賃料の上昇について何ら言及することなく、従前どおり相談者からの賃料を収受していたこと、2点目は賃料増額以降に当事者間で「覚書」を交わしていたにもかかわらず、そこでも賃料増額に関する言及が賃貸人からなかったことでした。
上記事情から仮に賃貸人が敷金返還を拒絶し続け、訴訟に発展したとしても、弁護士としては確実に回収しなければならない事案でした。