運送業に強い弁護士なら【運送業の法律相談】
運輸・運送業に注力する弁護士法人グレイス
運送業・運輸業の顧問弁護士なら弁護士法人グレイス
弁護士法人グレイスは、運輸・運送業の顧問弁護士として多くの運送会社の皆様からご指名をいただいています。
契約トラブル、損害賠償請求
契約トラブル対応や契約書のリーガルチェック、未払いの運送料を支払ってもらう債権回収、運送中に発生した遅配・物損等の損害賠償請求など、運輸・運送業をめぐる法的トラブルは多岐にわたります。契約とその履行をめぐるトラブル対応は弁護士の専門領域です。中でも弁護士法人グレイスは、全国の多くの顧問先の皆様へリーガルサービスを提供することを通じて、契約、契約書、損害賠償に関する経験を豊富に蓄積しています。
労務問題・従業員対応に注力
これらに加えて、運輸・運送業界は「人」の問題が多いことが特徴として挙げられます。弁護士法人グレイスは、多くの顧問先対応を行い、労務問題の対応に注力しているという点が特徴です。運既存の顧問先様から「ワンストップサービス」のご要望を多くいただいたことを契機に、社会保険労務士法人・行政書士法人を設立し、士業の総合力で貴社の法務をしっかりと支えます。労務面については、経験豊富な弁護士と社会保険労務士が連携して、顧問先の皆様の相談対応を行っています。
交通事故・保険会社対応に強い
また、交通事故に強い・保険会社との交渉に強いという特徴もあります。弁護士法人グレイスには、長年にわたり交通事故の被害者案件を多く扱ってきた「事故・傷害部」という特化部門があります。顧問先の運輸・運送会社が不運にも事故に遭ってしまった場合には、この部門と連携しながら、万が一の際にも力強くサポートいたします。
M&A、事業承継の対応も可能
加えて、M&A・事業承継の経験豊富な弁護士が在籍している点も強みです。
弁護士法人グレイスは、運輸・運送業の顧問弁護士として、皆様の経営を加速させます。
運送業の法律相談 目次
1. 運送業の経営上、こんなお悩みはございませんか?
未払い残業代を請求された
従業員を解雇したい
契約書にサインをする前に不利な内容がないか確認してほしい
委託料を払ってもらえない
荷主から損害賠償請求されている
ドライバーが交通事故を起こした / 作業中に労災が発生した
事業承継をしたい / M&Aをしたい / 業務提携をしたい
2. 運送業の方のために、弁護士はこのようなことができます
1.契約書
-
物流には荷主・運送事業者・倉庫事業者が関与し、それぞれ契約で結ばれています。契約内容によって権利義務関係は大きく変わります。弁護士は契約書の整備やリーガルチェックで貴社を守ります。
2.債権回収・損害賠償
-
「委託料を支払ってもらえない」「荷主から損害賠償請求されている」…運送事業を行う中で、お金の支払いや支払い請求に多く直面します。弁護士は、債権回収や損害賠償請求などお金のトラブルに対応します。
3.労務
-
運送業は「人」をめぐる問題が発生しやすい業界です。
働き方改革の波は運送業界にも押し寄せてきます。
未払い残業代、労働時間管理など、労務をめぐる法的諸問題を弁護士と社会保険労務士がサポートします。
4.行政対応
-
運輸局の監査は事前通知なく行われることがあり、違反があった場合には行政処分を受けることもあります。弁護士は代理人として監査に同席できますし、監査後の書類作成のサポートをすることもできます。
5.事故対応
-
運送業は人と車両・機械を使用するという性質上、さまざまな事故が発生するリスクがあります。交通事故・労災などで不幸にも生命・身体・財産の侵害が発生した場合、弁護士がその後の対応を行います。
事業承継
-
事業承継や事業譲渡・M&A等をご検討されている経営者様には、リーガル面でのサポートを行うことができます。弁護士法人グレイスの事業承継・M&Aの経験豊富な弁護士が対応いたします。
3. 当事務所の運送業の解決事例
運送業の解決事例
未払い残業代請求の労働審判で、請求額の半額以下で和解した件
1相談内容
運送業を営む依頼者は、退職した従業員から残業代支払いを求める労働審判を申し立てられました。当該退職従業員は、1日8時間以上の労務提供を行っていたにもかかわらず、8時間分しか対価が支払われていない旨の主張をしていました。
2争点
未払いの残業代として、いくら支払わねばならないか。
3解決内容
退職した労働者から未払い残業代を請求された事例で、請求額の半額以下で和解を成立させました。 相手方の請求を退けるために、当該労働者の勤務実態を調査しました。具体的には、タコグラフの記録を精査し、労働時間に該当しない運転時間を割り出しました。例えば、休日に私的にトラックを運転していたことや、運行開始場所の近くに停車して寝泊りをしていたことなどを突き止めました。
4弁護士の所感
緻密な調査の積み重ねにより、労働者の主張の多くを退けることができ、請求額から大幅に減額し、半額以下の金額で和解を成立させました。会社からの支払額を抑制することができ、顧問弁護士としてお役に立てたと感じています。
運送業の解決事例
保険会社が支払いを拒否していた休車損害につき、弁護士が支払いを認めさせた件
1相談内容
運送用車両の1台が交通事故に遭って使用できなくなったため、保険会社に保険金を請求しました。 保険会社は車両修理費の支払いを認めた一方、休車損害分の支払いについては拒否されました。
2争点
複数台の営業車両を所有する会社は、所有する営業車両のうちの1台が事故で使用できなくなった場合に、休車損害の賠償請求をできるか。
3解決内容
営業用車両が事故に遭った場合、他の営業用車両(遊休車)をもって填補可能であれば、休車損害は発生しないものとされます。相手方保険会社もまさにこの主張をしていました。これに対し、本件で損傷した車両は他の営業車両で代替できない特殊な車両であることを主張立証しました。この結果、休車損害が発生したことを裁判所にも認めてもらうことができました。
4弁護士の所感
事故に遭った場合、事故の相手方が加入している保険の保険会社に対して支払い請求をすることになります。保険会社は、営業用車両の休車損害については支払いを拒否することが多くあります。また、保険会社によっては、「双方に過失がある場合、休車損害は支払わない」などと主張してくる場合もあります。 これらの主張は法的観点から見ると、まったく採用できない主張です。「大企業の保険会社の担当者が言うことだから間違いないだろう」という先入観にとらわれることなく、事故に遭った場合にはぜひ弁護士にご相談ください。
運送業の解決事例
トラック運転手から残業代請求を受けたが、残業代の支払いをなしという内容で和解をした件
1相談内容
相談者様は運送業を営んでおりますが、従業員のドライバーから未払残業代請求を受けました。労働時間の管理は、ドライブレコーダーと日報により行っていますが、ドライバーの運転時間が目的地到着までに必要と考えられる運転時間を大きく超えていることもあり、ドライブレコーダーを前提とする労働時間の認定は妥当ではないと考えています。また、相談者として残業があることは認めており、その分の残業代も支払っていることから、さらに残業代の支払いをする必要はないと考えていました。
2争点
未払残業代の存否、従業員の労働時間数の認定
3解決内容
未払残業代が存在しないということを確認して、相談者に支払いがない形で和解が成立しました。
4弁護士の所感
運送業においては、労働時間の証拠として通常ドライブレコーダーがありますが、運転時間と速度の情報しか得られないため、労働時間を正確に把握するのが難しいという側面があります。しかし、本件ではドライブレコーダー上、不自然な点(明らかに寄り道をしていると考えられる)を指摘し、従業員の主張する労働時間よりも短い時間による労働時間を裁判所に認めさせることができました。
未払残業代の請求は、使用者が不利なことが多いですが、本件のように証拠を精査することにより、相談者に有利な判断を得ることができます。
運送業の解決事例
運転手から未払残業代請求等の団体交渉を受け、一定額を支払う内容で和解を成立させた件
1相談内容
相談者様は運送業を営んでいますが、解雇した労働者から解雇無効であることとこれまでの未払い残業代請求を受けました。相談者様の認識は、「解雇は若干軽率であったが、その従業員は運転中に会社の悪口を第三者に話しており、他への悪影響を考慮すると今後この従業員を働かせるのことは難しい」というものです。また、残業代についても歩合給に含めて支給していることから、未払残業代がないと考えています。
2争点
解雇の有効性と未払残業代の存否
3解決内容
雇用契約を合意解約し、未払残業代を相手方請求額から相当程度減額した上で一定程度の解決金を支払うことで和解が成立しました。
4弁護士の所感
解雇の有効性については、解雇となる事情が存在するかと解雇するまでの段取りが重要となります。本件は、この点が不十分であったことから解雇を法的に有効とすることは厳しい戦いとなりました。
しかし、時間外労働については、労働時間の認定と割増賃金の計算の方法を精査し、相手方にこれらを説明することにより相手方の請求を減額することに成功しました。残業代については、一般的に使用者不利ではありますが、基本的な確認をすることにより減額ができるケースも少なくありません。
4. 運送業 相談事例
>5. 運送業FAQ
Q1
荷物を送り届けたにもかかわらず、運賃を減額されました。
A1
債務不履行
運送委託者(荷主や親事業者)が、契約で定められた運賃を支払わない場合、これは債務不履行に当たりますので、法律上、契約で定められた運賃の支払い請求ができます。もっとも、運送業界は、荷主や親事業者の力が強い業界ですので、下請け業者が減額された分の運賃の請求をしても、支払ってもらえないことも少なくありません。
下請法の適用
このような場合は、運送委託者との取引が下請法や物流特殊指定の適用があるか検討する必要があります。下請法や物流特殊指定の適用がある取引では、下請事業者に責任が無いにもかかわらず、発注時に定められた請負金額から、親事業者が請負代金を減額して支払うことが全面的に禁止されており、違反した場合には、公正取引委員会により、減額分の支払の勧告や違反事実の公表がされることがあります。また、親事業者が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者には、役務提供日(運送業務を完了した日)から起算し60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について、民事法定利率より大幅に高い年14.6パーセントの遅延損害金を支払う義務が生じます。
グレイスのサポート
運賃の不払いや減額があった場合、上記の制度も利用して、荷主や親事業者に減額分の支払を請求することが効果的です。
弊所では、物流や運送業界の法制度に精通した弁護士が、あらゆる制度を利用して、運賃の未払を解消できるようサポートします。
Q2
自社のトラックが事故を起こしたが、どのように対応すれば良いか。
A2
初動
負傷者がいるのか、車両の損傷はあるのか、積載物は無事なのか、どのような事故状況だったのか確認し、必ず、警察に連絡がすることが重要となります。特に、事故状況に争いがある事案では、警察が作成する事故状況図(実況見分調書)が極めて重要になりますので、警察への連絡は必ず行った方が良いでしょう。
そのうえで、ご加入の保険会社に連絡します。この連絡も事故後直ちに行ってください。事故から時間が経ってから連絡すると、軽微な事故では、事故の存在を疑われる可能性があります。
修理費用・営業損害(休車損害)の請求
事故により運送用車両が損傷した場合、その車両の修理費用や、車両が使えない場合の営業損害(休車損害)を相手方の保険会社に請求する必要があります。しかしながら、運送車両の事故の場合、これらについては相手方の保険会社は簡単には認めません。運送車両の修理費用は高額になりやすく、修理の必要性や相当性が争われることもありますし、休車損害についてもその額が争われるのはもちろんですが、一円も認めないと主張してくることも多いです。損害を算定するための適切な資料を用意する必要があるのですが、法的な専門知識がないと難しいのが現実です。弊所では、交通事故に精通した弁護士が全面的にサポートすることにより、過去に何度も修理費用や休車損害を勝ち取っています。
自車のトラックが事故にあったという場合、ぜひ当事務所にご相談ください。
6. 弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴
- 1
業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
-
原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。
- 2
関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
-
顧問契約を締結していただいた場合、顧問契約の範囲内であれば、契約企業様の相談料は無料です。また、顧問契約を締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。
更に、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。
- 3
契約書や法律文書の書式のご提供
-
顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。
- 4
予防法務の体制構築をお手伝い
-
顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。
むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。
- 5
セミナーや研修会のご提供
-
顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。
当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。
- 6
他士業の専門家との強力な連携
-
企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。
したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。
- 7
顧問弁護士として外部へ表示することが可能
-
顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。