セミナー・講演
【4月14、20日開催】セミナー:生産性向上に向けた社内体制整備
更新日:2022/04/14
本セミナーでは、⿅児島県内でオフィス家具やシステムの販売等快適なオフィス環境を提供しており当事務所の顧問先様でもございます株式会社しんぷく様と共催で、働き⽅改⾰への適⽤に向けて知っておいていただきたい対応策についてお伝えいたします。
ひとつでもあてはまる方はぜひご参加ください!
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01
リモートハラスメントとはどのようなものが該当するのか知りたい
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02
パワーハラスメントとはどのようなものが該当するのか知りたい
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03
パワーハラスメントに対する措置の義務化で何が必要なのか知りたい
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04
実際に各種ハラスメントの申告があった場合の対応⽅法が分からない
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05
働き⽅改⾰による注意すべき法的なポイントを知りたい
本セミナーの講座ポイント
①リモートハラスメント、パワーハラスメントとはどのようなものか
種々のハラスメントがありますが、どのようなものがそのハラスメントに該当するのかを把握しておくことは業務効率化のうえでも重要です。
使⽤者側として指揮命令するごとに「ハラスメントに該当するかもしれない」と萎縮してしまってはおよそ業務効率化が図れません。また、従業員から「ハラスメントに該当する」と指摘を受けた場合に、その指摘が的を射たものなのかどうか毅然と判断や対応をすることが求められます。講座を聴いていただくことで、ハラスメントと⾮ハラスメントを明確に区別ができるようになります。
②中⼩企業主に対しても課される、「パワーハラスメントに対する雇⽤管理上の措置義務」とはどのような義務か
2022年4⽉から、中⼩企業主に対しても、パワーハラスメントに対する雇⽤管理上の措置義務が課されています。もっとも、「雇⽤管理上の措置義務」とは具体的にどのような措置のことを指し、就業地で現実にどのように履践すればよいか判然としない⽅も多いのではないでしょうか。雇⽤管理上の措置といっても、従業員への周知徹底を含む事前予防措置から、実際にハラスメントの申告があった場合における事後対応措置まで幅広く存在します。講座を聴いていただくことで、事業主に求められる義務の内容を概観し整理することができます。
③ハラスメントが実際に発⽣した場合の対応⽅法
ハラスメントが実際に発⽣した場合、あるいは実際に発⽣したか否かは定かではないが現実に従業員からハラスメントの申告があった場合に、事業主としてどのように対応すべきかは、現場において⾮常に重要かつ深刻な問題です。対応方法をあらかじめ把握しておけば戸惑うことも少ないですが、その把握ができていなければ、誤った対応⽅法により事態が⼀層深刻化するリスクもあります。講座を聴いていただくことで、現実にハラスメントが発⽣した場合の対応⽅法を事例も交えながら具体的にご説明し、理解を深めることができます。
④働き方改革による注意すべき法的なポイント
働き方改革により、使用者側が注意しなければならないポイントは多岐にわたります。労働時間管理や懲戒処分の在り方、退職をめぐるトラブル等がますます増えている現状も、働き方改革と切り離すことができません。講座を聴いていただくことで、現在特に生起している法的トラブルの内容をご紹介し、何が問題で、どのような解決方法が考えられるのかを考えます。
セミナー参加費
- 参加費
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無料
開催日時
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2022年4月14日(⽊)
10:00~12:30
14:00~16:30 -
2022年4月20日(⽔)
10:00~12:30
14:00~16:30 -
※全回同⼀の内容をお伝えいたします。
ご参加可能な⽇程にて上記4⽇程よりご選択ください。※本セミナーは定員制となっておりますので“1社1名”のみのご参加、
“各回10名”先着順にて申し込み確定とさせていただきます。
会場
株式会社 しんぷく セミナールーム
〒890-0052 鹿児島市上之園町9番8号
お申し込みフォーム
お問い合わせ
ご参加のお申込みはフォームから受付いたします。
ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
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0120-779-014 099-822-0764
(企業法務部事務局)
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