相談事例
【56】貸与した事業用車両で事故を起こされたことから、休業損害を請求した事例
2019/09/21
相談分野
債権回収
業種
サービス業
1. 相談内容
事業用車両を貸与したところ、事故を起こされ、同車両を使用できないという損害を被った。
一方で、同人より業務委託料の請求がなされているなど、複数の紛争を抱えていた。どうすればよいのか。
一方で、同人より業務委託料の請求がなされているなど、複数の紛争を抱えていた。どうすればよいのか。
2. 争点
多岐にわたるが、主要な点は以下のとおりである。
①休業損害の有無及び金額
②別の貸与物損耗に関する損害賠償請求権の有無及び金額
③業務委託料の有無及び金額
①休業損害の有無及び金額
②別の貸与物損耗に関する損害賠償請求権の有無及び金額
③業務委託料の有無及び金額
3. 解決内容
両者ともに、各請求の合計につき、対等額で相殺するとともに、清算条項を入れ、和解成立。
4. 弁護士の所感
①の点に関しては、休業損害立証のための資料が不足しており、仮に裁判になった場合、損害が認定されるかは、判断が難しいものでした。
②の点に関しては、貸与物の性質上、立証は容易と判断していました。
③の点に関しては、当事務所が関与する前の段階で、他の弁護士の指示により、相殺をしてしまっていたことから、金額を承諾していたという事情があり、またその性質上、争うことが難しいとみていました。
依頼者と相手方の間には、これまでも多くの紛争を抱え、主張は平行線をたどっていて、証拠の点からも決定打となるものがありませんでした。
交渉が更に長期化する可能性があり、訴訟提起も視野に入れていた一方で、さらなる負担をしないため、お互いに費用を支出しないという方法で、最後合意ができないかを検討したところ、総合的に判断して合意にいたりました。
仮に裁判になった場合、当方にも立証が難航するであろう請求が多かったため、交渉による解決ができ、依頼者の要望を実現できたと思います。
②の点に関しては、貸与物の性質上、立証は容易と判断していました。
③の点に関しては、当事務所が関与する前の段階で、他の弁護士の指示により、相殺をしてしまっていたことから、金額を承諾していたという事情があり、またその性質上、争うことが難しいとみていました。
依頼者と相手方の間には、これまでも多くの紛争を抱え、主張は平行線をたどっていて、証拠の点からも決定打となるものがありませんでした。
交渉が更に長期化する可能性があり、訴訟提起も視野に入れていた一方で、さらなる負担をしないため、お互いに費用を支出しないという方法で、最後合意ができないかを検討したところ、総合的に判断して合意にいたりました。
仮に裁判になった場合、当方にも立証が難航するであろう請求が多かったため、交渉による解決ができ、依頼者の要望を実現できたと思います。
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