相談事例
【51】休職明けの現場復帰をめぐる調停事件
2019/09/16
相談分野
労務問題
業種
介護業
1. 相談内容
福祉施設を経営するA社で事務職として勤務している従業員Bが、2年間の育児休業期間の満了後、A社に事務職としての復職を願い出た。A社はBによる申し出を受けた時点で事務職の人員が過剰な状況にあったことから、Bに対し、「介護職への異動を前提とした復職は検討できないか」と打診した。
その後、Bは、A社による同打診は育児休業明けを理由とする介護職への異動命令であり、マタニティーハラスメントにあたるとして、逸失利益及び慰謝料として合計数百万円を求め、労働局に対し、A社を相手方とする調停の申立てをした。
その後、Bは、A社による同打診は育児休業明けを理由とする介護職への異動命令であり、マタニティーハラスメントにあたるとして、逸失利益及び慰謝料として合計数百万円を求め、労働局に対し、A社を相手方とする調停の申立てをした。
2. 争点
A社の打診はBに対する異動命令といえるか。
A社が復職に際し部署の異動を打診したことはマタハラにあたるか。
A社が復職に際し部署の異動を打診したことはマタハラにあたるか。
3. 解決内容
A社がBに対して50万円を支払う内容の調停成立。
4. 弁護士の所感
本件の労働局での調停は育児介護休業法に基づく手続でした。
復職後の配置については、従前と同様の部署に復帰させることが最も望ましい方策です。しかしながら、休業期間が一定程度長期にわたる場合、復職の時点で各部署の人員配置の状況が変わっている場合が多く、従前と同一の部署へ復職させることが難しい場合があります。本件もまさにそのようなケースでした。
本件でもっとも重要なのは、休業の種類が育児休業であった点です。育児休業明けによる復職においては、常にマタハラにあたるか否かが争点となりますので、使用者側としては注意が必要になります。
復職後の配置については、従前と同様の部署に復帰させることが最も望ましい方策です。しかしながら、休業期間が一定程度長期にわたる場合、復職の時点で各部署の人員配置の状況が変わっている場合が多く、従前と同一の部署へ復職させることが難しい場合があります。本件もまさにそのようなケースでした。
本件でもっとも重要なのは、休業の種類が育児休業であった点です。育児休業明けによる復職においては、常にマタハラにあたるか否かが争点となりますので、使用者側としては注意が必要になります。
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