相談事例
【41】近隣住民の建設反対運動への対処を代理した事例
2019/09/06
相談分野
その他
業種
建設業
1. 相談内容
建設会社がその本店所在地付近の土地に複数の戸建て住宅を建て、いわゆる建売の形態で売却した。その後、余った敷地の一部を利用して、同建設会社の顧客及び同社従業員の子息を対象とする保育施設を設けた。
その結果、上記建売住宅の購入者に当たる近隣住民の一部から、保育施設が建設されることは約束違反である、騒音により不快な住環境を強いられるため金銭賠償せよ、との要望を受けるに至った。どうしたらよいか。
その結果、上記建売住宅の購入者に当たる近隣住民の一部から、保育施設が建設されることは約束違反である、騒音により不快な住環境を強いられるため金銭賠償せよ、との要望を受けるに至った。どうしたらよいか。
2. 争点
① 建売時に近隣に保育施設を設けないとの約束がなされたか。
② 保育施設建設により近隣住民の住環境に違法な程度の悪影響が生じるか。
② 保育施設建設により近隣住民の住環境に違法な程度の悪影響が生じるか。
3. 解決内容
相手方の要求の大部分を拒否
4. 弁護士の所感
①の点に関しては、クライアントから事実関係を聴取した結果、建売時に近隣に保育施設を設けないとの約束の存在は確認できず、常識的に考えても自己所有地の使途を大きく制約するような約束をしているとは考えられませんでした。
②の点に関しても、本件での保育施設は、3重の防音処置が講じられた特殊な構造を採用していることから、法律上の賠償責任が生じるような事態に陥ることは想定し難く、そもそもまだ工事段階で実際に保育施設の運営は開始されていないため、賠償問題など生じようなない状況でした。
こうした検討により、相手方に対してはその要求を拒否する旨を伝え、他方で、保育施設の工事段階で相手方宅に損傷が生じていないかを確認する土地家屋調査士の調査費用のみをクライアントの側にご負担いただきました。
②の点に関しても、本件での保育施設は、3重の防音処置が講じられた特殊な構造を採用していることから、法律上の賠償責任が生じるような事態に陥ることは想定し難く、そもそもまだ工事段階で実際に保育施設の運営は開始されていないため、賠償問題など生じようなない状況でした。
こうした検討により、相手方に対してはその要求を拒否する旨を伝え、他方で、保育施設の工事段階で相手方宅に損傷が生じていないかを確認する土地家屋調査士の調査費用のみをクライアントの側にご負担いただきました。
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