相談事例
【40】工事代金の支払いを拒絶する発注者に対し、訴訟により工事代金の支払いを請求した事例
2019/09/05
相談分野
債権回収
業種
建設業
1. 相談内容
ゼネコンとして相手方(発注者)と請負契約を結び鉄筋コンクリート製の共同住宅を建設した。本件は、もともと、別会社が受注して基礎工事の途中までを行ったがその後発注者とトラブルになり、残工事を引き継いだものであった。
予算ありきの現場であり、当初は施主も、「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」と殊勝であったが、請負契約が結ばれた後は、協力するどころか、自ら工事現場に介入しては正規の下請け業者であるかのごとくこちらに請求書を送付してきた。
現場を完了させるために当該請求書のとおりに支払いは行ってきたが、その後、建物の完成金を支払うことを拒んだため、工事完成後も発注者には鍵を引き渡さなかった。
発注者の側は、その後、鍵を別業者に頼んで入れ替え、元請けを無視する形で建物の保存登記を行い、その利用を開始した。未払いの完成金を請求して欲しい。
予算ありきの現場であり、当初は施主も、「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」と殊勝であったが、請負契約が結ばれた後は、協力するどころか、自ら工事現場に介入しては正規の下請け業者であるかのごとくこちらに請求書を送付してきた。
現場を完了させるために当該請求書のとおりに支払いは行ってきたが、その後、建物の完成金を支払うことを拒んだため、工事完成後も発注者には鍵を引き渡さなかった。
発注者の側は、その後、鍵を別業者に頼んで入れ替え、元請けを無視する形で建物の保存登記を行い、その利用を開始した。未払いの完成金を請求して欲しい。
2. 争点
請負契約で合意された元請けの工事範囲。
3. 解決内容
未払いとなっていた工事代金の9割以上を認容する判決を獲得した。
4. 弁護士の所感
本件は、4年以上の長きに渡り係属した裁判でした。主要争点は、請負契約で約束された元請けの工事範囲がどこまで及ぶかであり、通常は問題とならない議論かと思います。
ただし、本件には、①引継ぎの現場であったこと、②発注者の側から「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」との懇請があったこと、という2点の特殊性がありました。クライアントは、①・②を考慮し、予算内に収めるため、共同住宅本体の附属建物であるトランクルームを建設対象から除きましたが、この点を発注者の側も了解していたことを裏付ける直接証拠がないという事案です。
建築の専門訴訟であり、直接証拠が存在せず、他方で現象を理解するために必要となる解析対象資料は膨大であり、非常に労力を費やした事件ですが、判決内容はほぼこちらの意向に沿うものとなりました。
ただし、本件には、①引継ぎの現場であったこと、②発注者の側から「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」との懇請があったこと、という2点の特殊性がありました。クライアントは、①・②を考慮し、予算内に収めるため、共同住宅本体の附属建物であるトランクルームを建設対象から除きましたが、この点を発注者の側も了解していたことを裏付ける直接証拠がないという事案です。
建築の専門訴訟であり、直接証拠が存在せず、他方で現象を理解するために必要となる解析対象資料は膨大であり、非常に労力を費やした事件ですが、判決内容はほぼこちらの意向に沿うものとなりました。
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