相談事例
【39】自動車売買に関し、売買契約締結後に売主が買主に対し一方的にキャンセルを求め代金の支払いを拒否した事例
2019/09/04
相談分野
債権回収
業種
サービス業
1. 相談内容
中古車の売買契約が締結された数日後、顧客(買主)の側から、やはり他社で車を購入したいのでキャンセルしたいとの申し出があった。
既に売買契約締結済みで、引渡しの準備を行っていたためキャンセル依頼を断ったところ、その後、連絡が取れなくなった。どのように対応すればよいか。
既に売買契約締結済みで、引渡しの準備を行っていたためキャンセル依頼を断ったところ、その後、連絡が取れなくなった。どのように対応すればよいか。
2. 争点
どのような対応が本件の解決策として妥当か。
3. 解決内容
10万円(売買代金額の約20パーセント)を解決金として支払う条件で合意解約を行った。
4. 弁護士の所感
本件は、中古自動車の売買契約締結後に買主側が一方的にキャンセルを訴えてきた事案です。
契約書への署名を通じて売買契約は既に成立しておりますので、買主の一方的な都合による支払い拒絶、引渡しの受領拒絶は契約上の債務不履行に他なりません。
本件では、買主自身が連絡を試みても買主がこれに応じようとしないという事情があり、当事務所にて代理して対応する運びとなりました。
訴訟すれば全額回収が見込める事件ではありましたが、売主側に実損が発生していない点や、他への売却機会が十分見込める商品だったこと、買主が若年であり弁護士介入後は反省の情を示した点等を踏まえ、クライアントと協議の上、一定金額の支払いを条件として合意解約に応じることといたしました。
最終的には、相手方からも感謝の言葉があり、全体的な利益バランスとして良い解決に至ったように思います。
契約書への署名を通じて売買契約は既に成立しておりますので、買主の一方的な都合による支払い拒絶、引渡しの受領拒絶は契約上の債務不履行に他なりません。
本件では、買主自身が連絡を試みても買主がこれに応じようとしないという事情があり、当事務所にて代理して対応する運びとなりました。
訴訟すれば全額回収が見込める事件ではありましたが、売主側に実損が発生していない点や、他への売却機会が十分見込める商品だったこと、買主が若年であり弁護士介入後は反省の情を示した点等を踏まえ、クライアントと協議の上、一定金額の支払いを条件として合意解約に応じることといたしました。
最終的には、相手方からも感謝の言葉があり、全体的な利益バランスとして良い解決に至ったように思います。
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