相談事例
【27】建物賃貸借契約の期間満了を理由とする解除に基づいて建物の明渡しを請求し、任意で建物の明渡しを受けることに成功した事例
2019/08/22
相談分野
不動産問題
業種
その他の業務
1. 相談内容
建物賃貸借の賃貸人である相談者は、現在賃貸している建物を取り壊して新しい建物を建築し、そこに移り住みたいと考えている。しかし、賃借人は再三建物から退去すると話しているものの、何らかの理由をつけて退去を引き伸ばしている。
2. 争点
賃貸借契約の解除の可否
3. 解決内容
賃借人と賃貸借契約を半年後に終了する旨の合意を交わし、その合意に基づいて任意に建物を明渡してもらうことに成功。
4. 弁護士の所感
本件は、賃借人が賃料の支払いを遅れながらではあるものの支払いをしていたことから、賃料未払いを理由とする契約の解除は難しい案件でした。また、期間の定めも存在しないため、賃貸借契約を終了するためには、半年前の解約予告をして、さらに正当事由の立証をしなければならないということで訴訟となれば時間を要することが予想されました。
そのため、相談者と賃借人との間で、建物を退去するという話が従前から出ていたことから、これを理由に交渉のうえ、建物を退去していただきました。賃貸借契約を終了させることは争われた場合、立退料の請求等困難を伴うことが予想されますが、立退料の支払もなく任意で建物の明渡しを完了した良い解決でした。
そのため、相談者と賃借人との間で、建物を退去するという話が従前から出ていたことから、これを理由に交渉のうえ、建物を退去していただきました。賃貸借契約を終了させることは争われた場合、立退料の請求等困難を伴うことが予想されますが、立退料の支払もなく任意で建物の明渡しを完了した良い解決でした。
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