相談事例
【23】建物賃貸借契約の賃借人が契約終了に基づき退去したにもかかわらず、契約時に預託した敷金の返還を賃貸人が拒否したことから、交渉でその返還を請求したところ、全額回収が実現した事例
2019/08/18
相談分野
不動産問題
業種
サービス業
1. 相談内容
相談者は、賃借人として建物賃貸借契約を締結した際に、賃貸人に対し敷金を預託した。同契約は今から15年も前に締結したものであり、その賃貸借契約期間中に消費税率が5%から8%へ上昇するという経緯があった。
ところが、賃貸借契約が終了し、相談者が明渡しを完了した上で、賃貸人に対し敷金の返還を請求したところ、賃貸人は「消費税増額分の賃料を受け取っていない」として、敷金の返還を拒絶した。
ところが、賃貸借契約が終了し、相談者が明渡しを完了した上で、賃貸人に対し敷金の返還を請求したところ、賃貸人は「消費税増額分の賃料を受け取っていない」として、敷金の返還を拒絶した。
2. 争点
消費税増額分の支払いをしていないことを理由に、賃貸人が賃借人による敷金返還請求を拒絶できるか。
3. 解決内容
消費税増額分の支払いをすることなく、交渉により敷金全額を回収。
4. 弁護士の所感
この案件において重要なポイントは2点ありました。1点目は消費税率が上昇した際に、賃貸人が何ら賃料の上昇について何ら言及することなく、従前どおり相談者からの賃料を収受していたこと、2点目は賃料増額以降に当事者間で「覚書」を交わしていたにもかかわらず、そこでも賃料増額に関する言及が賃貸人からなかったことでした。
上記事情から仮に賃貸人が敷金返還を拒絶し続け、訴訟に発展したとしても、弁護士としては確実に回収しなければならない事案でした。
上記事情から仮に賃貸人が敷金返還を拒絶し続け、訴訟に発展したとしても、弁護士としては確実に回収しなければならない事案でした。
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