相談事例
【22】退職した元従業員3名が、元就業先に対して在職中の未払残業代の支払いを受けていないとしてその請求をする訴訟を提起したのに対し、大幅な減額をして和解することとなった事例
2019/07/20
相談分野
労務問題
業種
サービス業
1. 相談内容
相談者は、既に退職している元従業員3名から、在職中の残業代の支払いを受けていないとして、その請求を求める訴訟を提起された。
なお、依頼者は、原告3名のうち1名の従業員とは雇用ではなく委託関係にあり、残業代は発生しないとして争った。
なお、依頼者は、原告3名のうち1名の従業員とは雇用ではなく委託関係にあり、残業代は発生しないとして争った。
2. 争点
相談者と元従業員との間の契約関係は雇用か委託か。
3. 解決内容
相手方である元従業員3名の当初請求額の85%以上を減額する内容で、訴訟上の和解が成立。
4. 弁護士の所感
相談者は、本件の相手方(原告)3名のうち1名は雇用関係になく委託であると争いましたが、同相手方の請求額が圧倒的に大きかったことから、その主張の成否が本件訴訟の帰趨を大きく左右する案件でした。
労働訴訟において残業代請求をされた場合に、使用者側の立場でその請求を否定する争い方は複数ありますが、そのうちの1つが今回のような「雇用ではない」という争い方になります。
雇用か委託かは契約書の存在やその文言のみならず、従業員が指揮命令下に置かれていたか、勤務にあたって場所的あるいは時間的な拘束があったか、対価が労務に対してか出来高に対してか、源泉徴収や保険料控除の有無等、非常に多くの要素から総合的に判断されます。
本件は、相談者が元従業員のうちの1名は委託関係にある旨一貫して主張していたこともあり、当初請求額を大幅に減額した上で、和解を成立させることができました。
労働訴訟において残業代請求をされた場合に、使用者側の立場でその請求を否定する争い方は複数ありますが、そのうちの1つが今回のような「雇用ではない」という争い方になります。
雇用か委託かは契約書の存在やその文言のみならず、従業員が指揮命令下に置かれていたか、勤務にあたって場所的あるいは時間的な拘束があったか、対価が労務に対してか出来高に対してか、源泉徴収や保険料控除の有無等、非常に多くの要素から総合的に判断されます。
本件は、相談者が元従業員のうちの1名は委託関係にある旨一貫して主張していたこともあり、当初請求額を大幅に減額した上で、和解を成立させることができました。
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