相談事例
【76】有期雇用契約社員の雇止めをするにあっての手続に関する相談に対応した事例
2019/11/19
相談分野
労務問題
業種
サービス業
1. 相談内容
業務内容に問題がある有期雇用契約の社員に何度指導をしても改まらないので、3回目の更新の際、「契約を更新しない」という雇用契約を締結しました。
本人から雇止め理由書を要求されているのですが、雇止め理由書を交付しなければならないのでしょうか。
本人から雇止め理由書を要求されているのですが、雇止め理由書を交付しなければならないのでしょうか。
2. 争点
最後に「契約を更新しない」という内容で有期雇用契約を締結していた場合であっても雇止め理由書の交付は必要か。
3. 解決内容
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日厚生労働省告示357号)第1条によれば、本件のように1年以下の契約期間の労働契約が3回以上更新された場合、雇止めをしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされています。
そして、雇止め予告を行った場合において、労働者が更新しないことととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません(同2条1項)
このため、会社としては雇止め理由書を交付する必要があります。
なお、「契約を更新しない」という内容の記載のある契約を締結しているので、少なくとも雇止め予告が問題となることはないと思われます。
そして、雇止め予告を行った場合において、労働者が更新しないことととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません(同2条1項)
このため、会社としては雇止め理由書を交付する必要があります。
なお、「契約を更新しない」という内容の記載のある契約を締結しているので、少なくとも雇止め予告が問題となることはないと思われます。
4. 弁護士の所感
有期雇用契約を継続してきた労働者の契約の不更新(いわゆる雇止め)についても、正社員とほぼ同様の手続きが告示で定められていますので、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
特に労務関係は法律で規定がない場合であっても告示等で義務が課されている場合があります。
少しでも疑問に思ったときは使用者側の労務問題に精通した当事務所にご相談下さい。
特に労務関係は法律で規定がない場合であっても告示等で義務が課されている場合があります。
少しでも疑問に思ったときは使用者側の労務問題に精通した当事務所にご相談下さい。
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