相談事例
【95】未払い残業代を請求された件で請求を相当額減額のうえ、和解をした事件
2019/12/16
相談分野
労務問題
業種
不動産業
1. 相談内容
元従業員から未払い残業代の請求をされた。
しかし、相手方は、朝、仕事をしないのに早朝に出勤したり、従業員が自発的に行ったミーティングを労働であるとして残業代を請求してきている。
しかし、相手方は、朝、仕事をしないのに早朝に出勤したり、従業員が自発的に行ったミーティングを労働であるとして残業代を請求してきている。
2. 争点
早朝出勤及びミーティングが労働といえるか
3. 解決内容
早朝出勤については、ミーティングは労働と評価されたものの、早朝出勤していた部分は、労働ではないと認められることができた。
また、休憩時間がとれていなかったという主張もほぼ認められず、こちらの主張通りの休憩時間を前提とすることにも成功。
その結果、本件は、労働審判となったものの、請求額を約4割程度減額して和解することに成功。
また、休憩時間がとれていなかったという主張もほぼ認められず、こちらの主張通りの休憩時間を前提とすることにも成功。
その結果、本件は、労働審判となったものの、請求額を約4割程度減額して和解することに成功。
4. 弁護士の所感
業務をしていないのに、従業員が早朝出勤をし、かつ、タイムカードが押されてしまうと、裁判上は労働と評価されてしまうことが多いということが現状です。
そのため、理由のない早朝出勤や残業については、会社側で適切な管理を行わなければなりません。
また、休憩時間の利用方法などにも注意しなければなりません。
休憩時間の使用方法や時間管理にお悩みであれば、是非、当事務所にご相談いただければと思います。
そのため、理由のない早朝出勤や残業については、会社側で適切な管理を行わなければなりません。
また、休憩時間の利用方法などにも注意しなければなりません。
休憩時間の使用方法や時間管理にお悩みであれば、是非、当事務所にご相談いただければと思います。
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