相談事例
【105】ネットオークションで落札した自動車に不良があり、当該不良の修理費用を出品者に請求し、一部修理費用を負担させた事件
2020/01/31
相談分野
その他
業種
建設業
1. 相談内容
ネットオークションで、事業で使用するための自動車を購入したが、その自動車に不良があり、修理代を支出することになった。そのため、当該修理代金を出品者に請求できないか。
2. 争点
売買契約の当事者は誰なのか及び瑕疵担保責任請求が認められるか。
3. 解決内容
ネットオークションへの出品者に修理費用の一部を負担してもらう内容で和解が成立。
4. 弁護士の所感
本件は、そもそも、問題となった自動車の出品者は匿名であったため、ネットオークションへの自動車の出品者が誰であるかを突き止めるのに時間を要しました。
また、同オークションの規約によれば、落札した自動車について瑕疵担保責任を追及できる期間がすでに経過していたため、法的には当方に不利なケースでした。
しかし、相手方と交渉の上、修理費用の一部を相手方に負担させることができたため、非常に良い解決ができたと思います。
また、同オークションの規約によれば、落札した自動車について瑕疵担保責任を追及できる期間がすでに経過していたため、法的には当方に不利なケースでした。
しかし、相手方と交渉の上、修理費用の一部を相手方に負担させることができたため、非常に良い解決ができたと思います。
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