相談事例
【112】工事請負契約の内容について、当事者間で認識に齟齬が生じている事案を交渉にて解決した事例
2020/02/26
相談分野
その他
業種
建設業
1. 相談内容
相談者は自身を請負人とする工事請負契約を締結した。
しかし、営業担当の社員と顧客との間に行き違いがあり、契約内容について両当事者間で認識に齟齬が生じている。
さらに、その営業担当の社員が会社に無断で様々な話をしてしまっているようで、実際にその内容で工事をしてしまうとほとんど利益が残らない。
なんとか妥当な工事内容となるよう交渉をして欲しい。
しかし、営業担当の社員と顧客との間に行き違いがあり、契約内容について両当事者間で認識に齟齬が生じている。
さらに、その営業担当の社員が会社に無断で様々な話をしてしまっているようで、実際にその内容で工事をしてしまうとほとんど利益が残らない。
なんとか妥当な工事内容となるよう交渉をして欲しい。
2. 争点
工事請負契約の具体的内容
3. 解決内容
契約書の内容等の客観的な証拠及び顧客からの聞き取り等を踏まえて、顧客にも相当程度譲歩してもらい、相談者に利益が残る工事内容での合意が成立
4. 弁護士の所感
請負代金が高額な場合、相手方も簡単には譲歩しません。
本件のように契約内容に当事者の認識に齟齬が生じている場合には、契約書等の客観的に残っている部分と顧客の話を精査し、客観的に事実と認められるものとそうでないものを整理することがまずは出発点です。
そして、整理した事実関係を前提に、互いの主張の妥当性を検討しながら交渉をしていかなければなりません。
本件ではこのような交渉が功を奏し、お互いに納得の行く合意ができたものの考えています。
本件のように契約内容に当事者の認識に齟齬が生じている場合には、契約書等の客観的に残っている部分と顧客の話を精査し、客観的に事実と認められるものとそうでないものを整理することがまずは出発点です。
そして、整理した事実関係を前提に、互いの主張の妥当性を検討しながら交渉をしていかなければなりません。
本件ではこのような交渉が功を奏し、お互いに納得の行く合意ができたものの考えています。
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