相談事例
【122】訪問販売によりトイレ及びキッチンのクリーニング工事を行ったが、特定商取引法違反としてその代金の返金を求められた事例
2020/03/28
相談分野
消費者トラブル
業種
サービス業
1. 相談内容
訪問販売により、トイレ及びキッチンのクリーニング工事に関する契約を行い、その施工も行った。
しかし、相手方がクーリングオフを理由に同工事代金を支払ってくれない。
また、同契約とは別に、浄水機を販売したがその代金の返金も同様の理由で求められている。
クーリングオフに関する書面は公布しており、相手方の主張は認められないと考えているが、どうすれば良いか。
しかし、相手方がクーリングオフを理由に同工事代金を支払ってくれない。
また、同契約とは別に、浄水機を販売したがその代金の返金も同様の理由で求められている。
クーリングオフに関する書面は公布しており、相手方の主張は認められないと考えているが、どうすれば良いか。
2. 争点
トイレ及びキッチンのクリーニング契約並びに浄水機の売買契約についてクーリングオフによる解除が認められるか。
3. 解決内容
トイレ及びキッチンのクリーニング代金と浄水機の返金をお互い放棄する内容での合意が成立。
4. 弁護士の所感
同事案は、相談者がクーリングオフに関する書面を交付してはいるものの、その内容が法令上求められる要件を満たしているか判断が分かれるものでした。
そして、最悪の場合、浄水機の売買代金まで返金が認められてしまうおそれがあり、相談者が経済的にさらに不利益を被る可能性が低くない事案でした。
そのため、クリーニングに関する保証や浄水機に関する瑕疵担保責任を負わないという相談者に有利な条項をつけることにより、クリーニング代金を放棄し、本件を解決しました。
相談者に起こりうるリスクを最大限回避する形で和解を成立することができたと思います。
そして、最悪の場合、浄水機の売買代金まで返金が認められてしまうおそれがあり、相談者が経済的にさらに不利益を被る可能性が低くない事案でした。
そのため、クリーニングに関する保証や浄水機に関する瑕疵担保責任を負わないという相談者に有利な条項をつけることにより、クリーニング代金を放棄し、本件を解決しました。
相談者に起こりうるリスクを最大限回避する形で和解を成立することができたと思います。
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