相談事例
【14】時効により消滅しているおそれのある貸金を回収した件
2019/07/12
相談分野
賃金・残業代
業種
サービス業
1. 相談内容
相談者が、建設業を営む知人Aに対し事業資金のために貸金を交付したものの、借用書を作成しないままAが死亡し、その子であるBが相続した。もっとも、相談者がAに貸金を交付してから既に5年以上が経過しているだけでなく、BもAが生前に貸金の交付を受けていたことを全く知らない状況にあった。
相談者はBに対して、貸金の返還請求をしたいが、それができないか相談を受ける。
相談者はBに対して、貸金の返還請求をしたいが、それができないか相談を受ける。
2. 争点
①貸金は真に存在したのか。
②相談者の貸金請求は時効により消滅していないか。
②相談者の貸金請求は時効により消滅していないか。
3. 解決内容
時効が完成していたものの、相談者が貸し付けたとする金額のうち半額に相当する金銭の返還を受けて解決。
4. 弁護士の所感
貸金請求は、事案こそ単純であるように見えますが、裁判により解決しなければならない場合、その立証が非常に困難となる事案が多いのが実情です。
というのも、貸金の存在が認められるためには、
①金銭そのものを交付したことと、
②それを返還するとの約束をしたことをそれぞれ立証する必要があり、貸金トラブルとなるのは借用書がない場合等、
②を立証することが困難なケースが多いためです。
また、時効の問題も存在します。貸金請求は原則10年を経過すると認められなくなりますが、会社間での取引、例えば事業資金として貸金を交付した場合などでは、その期間は5年となります。
もっとも、時効が完成したとしても、その後に一部でも返還されたり、債務者が貸金を承認したような場合には、時効の主張をすることができないというルールも存在しますので、必ずしも時効期間が経過したからといって、諦めるのは早計な場合があります。諦めずに弁護士に相談されることをお勧めします。
というのも、貸金の存在が認められるためには、
①金銭そのものを交付したことと、
②それを返還するとの約束をしたことをそれぞれ立証する必要があり、貸金トラブルとなるのは借用書がない場合等、
②を立証することが困難なケースが多いためです。
また、時効の問題も存在します。貸金請求は原則10年を経過すると認められなくなりますが、会社間での取引、例えば事業資金として貸金を交付した場合などでは、その期間は5年となります。
もっとも、時効が完成したとしても、その後に一部でも返還されたり、債務者が貸金を承認したような場合には、時効の主張をすることができないというルールも存在しますので、必ずしも時効期間が経過したからといって、諦めるのは早計な場合があります。諦めずに弁護士に相談されることをお勧めします。
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