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相談事例

【9】何ら合意をしていない金員の不当請求に対し、一切支払義務がないとの判決を取得し、請求を排斥した事例

2017/03/30
相談分野
消費者トラブル
業種
サービス業

1. 相談内容

相談者が継続的な売買取引契約を締結するにあたり、契約書に権利金という費目の記載があったものの、その金額欄が空欄になっており、実際にもそのような費用は発生しない旨の説明を受けて契約を締結した。

ところが、その後、相談者は全く与り知らないにもかかわらず、相手方から権利金欄に数百万円の記載がなされた契約書が一方的に送られ、権利金を請求された。同支払いに全く応じない間、相手方から毎月のように何通もの請求書が送られたが、相談者がこれを無視していたところ、相手方から権利金の支払を求める訴訟が提起された。

なお、相談者及び相手方が訴訟において提出した証拠は全部で3通存在することとなり、いずれも内容の異なるものであった。

2. 争点

権利金を支払うとの合意が当事者間で存在したか。

3. 解決内容

相談者は権利金全額の請求を求められる被告となったが、権利金の支払義務はないとの判決を取得し、全面勝訴。

4. 弁護士の所感

売買契約は双方の合意をもって成立する契約類型ですから、契約書の作成が必須ではなりません。しかし、契約書が存在することで紛争を未然に防ぐことが可能となります。

ところが、本件は契約書が3通存在し、どの契約書が当事者間の合意に基づき真正に作成されたものであるかが争いとなりました。

相談者が認識する契約書はそのうち1通しかなく、その他2通は全く身に覚えのないものであったため、弁護士としては、権利金を支払う旨の合意は一切していない旨主張しつつ、契約書が3通も存在することの不自然さを徹底的に追及いたしました。

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