相談事例
【8】立替払いをしたにもかかわらず、立替金の支払に応じない相手方から債権の全額回収に成功した事例
2017/03/29
相談分野
債権回収
業種
サービス業
1. 相談内容
相談者は旅行代理店に勤務しているが、顧客から電話や窓口訪問により反復継続して多数回にわたり、顧客(グループの代表)がグループで企画する各種旅行の手配を依頼されてきたが、途中からその旅費等を支払わなくなった。
支払われない旅費等については、債務者に代わり相談者が旅行代理店に立替払をすることとなり、その額は数百万円にも及ぶ。
他方、相手方は立替払契約を結んだ経緯はないうえ、仮に債務を負っているとしても自分個人ではなく、会社との契約であると主張。しかしながら、その会社から回収できる可能性は少ない状況にあった。
なお、これら一連の経緯において、相手方の署名ある契約書等の書類は一切作成しておらず、証拠は相談者が手書きで記入した見積書や請求書のみであった。
支払われない旅費等については、債務者に代わり相談者が旅行代理店に立替払をすることとなり、その額は数百万円にも及ぶ。
他方、相手方は立替払契約を結んだ経緯はないうえ、仮に債務を負っているとしても自分個人ではなく、会社との契約であると主張。しかしながら、その会社から回収できる可能性は少ない状況にあった。
なお、これら一連の経緯において、相手方の署名ある契約書等の書類は一切作成しておらず、証拠は相談者が手書きで記入した見積書や請求書のみであった。
2. 争点
明示または黙示の立替払契約が成立していたか。
債務者は代表個人か代表個人が経営する法人か。
債務者は代表個人か代表個人が経営する法人か。
3. 解決内容
相談者が請求する額の99%の債権が存在するとの勝訴判決を取得。
判決取得後、相手方が任意に支払わないことから、強制執行手続を申し立てたところ、債務者が現金(判決で認容された額に遅延損害金を加えた額)を一括にて持参するところとなり、全額回収。
判決取得後、相手方が任意に支払わないことから、強制執行手続を申し立てたところ、債務者が現金(判決で認容された額に遅延損害金を加えた額)を一括にて持参するところとなり、全額回収。
4. 弁護士の所感
契約書等の重要証拠が存在しないために紛争になるケースは非常に多いです。
本件もそのような証拠がないケースでしたが、相談者が作成されていた非常に大量の手書きの控えや請求書が存在いたしました。一方当事者の関与による証拠しかなく、相手方も作成に関与した証拠が存在しない場合には、契約成立を立証することは困難を極めることが多いのですが、本件は相談者が反復継続して作成していた書類が大量に存在していたことが立証において重要な意味を持ちました。
また、判決を取得しても相手方が任意に債務を履行しない場合には、強制執行によるしかなく、しかも相手方に財産が存在しなければ強制執行すらできません。しかし、本件においては債務者所有の不動産が存在したため、無事全額回収という結果をもたらすことができた点が非常に意義の大きい案件でした。
本件もそのような証拠がないケースでしたが、相談者が作成されていた非常に大量の手書きの控えや請求書が存在いたしました。一方当事者の関与による証拠しかなく、相手方も作成に関与した証拠が存在しない場合には、契約成立を立証することは困難を極めることが多いのですが、本件は相談者が反復継続して作成していた書類が大量に存在していたことが立証において重要な意味を持ちました。
また、判決を取得しても相手方が任意に債務を履行しない場合には、強制執行によるしかなく、しかも相手方に財産が存在しなければ強制執行すらできません。しかし、本件においては債務者所有の不動産が存在したため、無事全額回収という結果をもたらすことができた点が非常に意義の大きい案件でした。
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