相談事例
【3】賃借人の浴室内での練炭自殺について、2年分の賃料減額相当額、浴槽の交換及びこれに伴う工事費用について保証人から一括で支払いを受けた事例
2017/03/08
相談分野
不動産問題
業種
不動産業
1. 相談内容
賃借人が浴室で練炭自殺をしてしまったため、賃料相当額の損害、浴槽の交換及びその他それに伴う工事費用を賃借人の保証人に対して請求しているが金額について折り合いが合わない
2. 争点
賃借人の賃貸借契約上の善管注意義務違反に基づく損害賠償の義務の範囲として含まれるのはどこまでか。特に、本件では、浴槽交換に伴って浴槽の入り口や隣接する洗面所の洗面台の取り外し工事等も必要となることから、これらの工事費用が損害に含まれるかが争点となった。
3. 解決内容
1年分の賃料相当額、2年分の賃料減額相当額、浴槽の交換及びこれに伴う工事費用のすべてを一括で支払う合意をすることによって、本件を解決いたしました。
4. 弁護士の所感
本件では、浴槽の構造上、浴槽交換以外の工事費用が必要となることについて、両当事者に認識の齟齬が生じていました。そのため、両当事者の認識の一致を図るため、両者立ち合いのもと工事費用の見積もりを行いました。その結果、相手方に工事の必要性を認め、こちらの請求が妥当であることを認めた。
また、賃料相当額についても、同事案の物件と他の同様の事件の裁判例を比較することによって、1年分の賃料相当額と2年分の賃料減額分に相当する額の支払も受けることができました。
実際に現場に行き、本件の特殊性を適切に相手方に伝えることができたために、今回のような解決ができたのだと思います。
また、賃料相当額についても、同事案の物件と他の同様の事件の裁判例を比較することによって、1年分の賃料相当額と2年分の賃料減額分に相当する額の支払も受けることができました。
実際に現場に行き、本件の特殊性を適切に相手方に伝えることができたために、今回のような解決ができたのだと思います。
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