相談事例
【130】「飲酒をしない」旨の誓約書を提出したにもかかわらず飲酒した管理職に対する懲戒処分に関する相談に対応した事例
2020/05/08
相談分野
労務問題
業種
人材紹介・登録支援機関
1. 相談内容
以前から仕事中に「酒臭い」と周囲から言われていた管理職がいます。
あまりに目に余るので、仕事前には飲酒をしない旨の誓約書を出させたのですが、誓約書を出した翌日、出勤前に酒を飲んでいたことが発覚しました。
管理職として不適格なので、管理職から外し、懲戒処分を行いたいと思っています。
周囲からは懲戒解雇して欲しいとの話まで出ていますが、いかがでしょうか。
あまりに目に余るので、仕事前には飲酒をしない旨の誓約書を出させたのですが、誓約書を出した翌日、出勤前に酒を飲んでいたことが発覚しました。
管理職として不適格なので、管理職から外し、懲戒処分を行いたいと思っています。
周囲からは懲戒解雇して欲しいとの話まで出ていますが、いかがでしょうか。
2. 争点
「飲酒をしない」旨の誓約書を提出したにもかかわらず飲酒した管理職に対する懲戒処分の程度
3. 解決内容
貴社の就業規則の懲戒事由に該当することが前提ですが、懲戒処分としては、1~2日の出勤停止が妥当な線かと思います。
なお、人事権に基づく降格は役職者として不適格ですから当然可能です。
勤務開始前も飲酒をしないと誓約しているとはいえ、基本的には私生活上の時間帯の飲酒であれば直ちに懲戒解雇をすることは重すぎるとして相当性を欠くとされる可能性が高いと思われます。
ですので、退職勧奨をして本人には自主退職をしていただくことが望ましいです。
なお、人事権に基づく降格は役職者として不適格ですから当然可能です。
勤務開始前も飲酒をしないと誓約しているとはいえ、基本的には私生活上の時間帯の飲酒であれば直ちに懲戒解雇をすることは重すぎるとして相当性を欠くとされる可能性が高いと思われます。
ですので、退職勧奨をして本人には自主退職をしていただくことが望ましいです。
4. 弁護士の所感
勤務時間外で飲酒をしていることによって、企業秩序に悪影響を与えているケースでした。
部下からかなり不満が出されており、誓約書まで出したにもかかわらず翌日に飲酒しており、かなり悪質なケースであるといえます。
飲酒の場合、周囲に悪影響を与えることから懲戒処分の対象となりえますが、通常であれば勤務時間外の行為には懲戒権は職場の名誉・毀損を害するような行為でない限り及びません。
私生活上の行為を懲戒に付す場合は、先例が多数あり、無効とされるリスクも大きいので、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
部下からかなり不満が出されており、誓約書まで出したにもかかわらず翌日に飲酒しており、かなり悪質なケースであるといえます。
飲酒の場合、周囲に悪影響を与えることから懲戒処分の対象となりえますが、通常であれば勤務時間外の行為には懲戒権は職場の名誉・毀損を害するような行為でない限り及びません。
私生活上の行為を懲戒に付す場合は、先例が多数あり、無効とされるリスクも大きいので、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
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