相談事例
【143】自主退職した従業員が、会社に対し、①当該会社を相手に代表者からパワハラを受けたとして慰謝料を請求するとともに、②未払賃金があるとしてその請求をすることを内容とする労働審判の申立てをしたところ、会社側を代理して第1回期日にて調停成立させた事案
2020/06/26
相談分野
労務問題
業種
サービス業
1. 相談内容
サービス業を営んでいるY社に勤務していたXは、Y社代表者からパワハラを受けていたことを理由に自主退職した。その後うつ病を患い、何度か通院を繰り返すこととなったことから、Y社に対し慰謝料を請求するため、当同審判手続を申し立てた。同審判の申立てにあたっては、Y社が一部賃金を支払っていないとして、未払賃金の請求も含まれていた。
弁護士はY社から、労働審判手続における対応する内容の相談を受け、同審判の相手方の立場で代理人活動をすることとなった。
弁護士はY社から、労働審判手続における対応する内容の相談を受け、同審判の相手方の立場で代理人活動をすることとなった。
2. 争点
Y社代表者によるパワハラが認められるか。
Y社に未払賃金の支払義務は存在するか。
Y社に未払賃金の支払義務は存在するか。
3. 解決内容
Y社がXに対し、請求額の1割に満たない額を支払う内容での調停が第1回期日で成立した。
4. 弁護士の所感
本件は、労働者側からのパワハラに基づく慰謝料請求を使用者側がほぼ完全に退ける内容で解決することのできた案件です。
労働問題の中にあって、ハラスメントをめぐる問題は日々増えておりますが、その代表的なものが本件のようなパワハラ事案です。
本件で労働者側のパワハラに基づく慰謝料請求を退けることができた一番の要因は、労働者側にパワハラを裏付ける十分な証拠がなかったことが大きいです。医師作成の診断書があったとしてもそこから直ちにパワハラとの因果関係が認められるものではなく、パワハラそのものの立証の有無が裁判の帰趨を左右すると言っても過言ではありません。
使用者側としては、パワハラの実態が証拠として認められないとしても、本件のような訴訟対応を求められることがないよう、日々、パワハラがない就労環境を整えることが重要です。
労働問題の中にあって、ハラスメントをめぐる問題は日々増えておりますが、その代表的なものが本件のようなパワハラ事案です。
本件で労働者側のパワハラに基づく慰謝料請求を退けることができた一番の要因は、労働者側にパワハラを裏付ける十分な証拠がなかったことが大きいです。医師作成の診断書があったとしてもそこから直ちにパワハラとの因果関係が認められるものではなく、パワハラそのものの立証の有無が裁判の帰趨を左右すると言っても過言ではありません。
使用者側としては、パワハラの実態が証拠として認められないとしても、本件のような訴訟対応を求められることがないよう、日々、パワハラがない就労環境を整えることが重要です。
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