相談事例
【144】うつ病で社員が休職することになった場合の社内での情報周知についての相談に対応した事例
2020/06/28
相談分野
労務問題
業種
その他の業務
1. 相談内容
うつ病で社員が休職することになった。社内に休職の事実を公表するにあたりどのような点に気を付けるべきか。
2. 争点
社員が休職をすることを社内に公表する場合どのような点に気をつけるべきか。
3. 解決内容
会社の対応としては、一般的に行っている人事異動通知に当該社員が休職した旨をして記載して周知するにとどめるべきです。
個人の病名は「要配慮個人情報」にあたります(個人情報保護法2条3項)ので、伝えるべきではありません。病名は伏せて置き、病気療養のための休職であることも必要最小限の範囲の周知に留めるべきでしょう。
個人の病名は「要配慮個人情報」にあたります(個人情報保護法2条3項)ので、伝えるべきではありません。病名は伏せて置き、病気療養のための休職であることも必要最小限の範囲の周知に留めるべきでしょう。
4. 弁護士の所感
人事異動の際社内にどこまでの情報を周知するかについては、特に休職や懲戒処分の時は慎重に検討することが必要です。何気なく事実を全て記載してしまうと、名誉棄損にあたり違法とされるリスクがあります。
昨今個人情報については慎重な取扱いが求められていますので、どこまでの情報を開示するかは業務上の必要性も踏まえて判断することが必要です。
昨今個人情報については慎重な取扱いが求められていますので、どこまでの情報を開示するかは業務上の必要性も踏まえて判断することが必要です。
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