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技能実習・特定技能外国人の雇用についてお困りの方

技能実習・特定技能に関する基礎知識

技能実習生・特定技能の割合

本邦へ入国する外国人の在留資格のうち、技能実習は37万8200人、特定技能は1万5663人となっています(法務省令和2年12月末統計資料。なお、厚労省は就労を前提に総数を計算するので、法務省の公表資料と必ずしも数値が一致しません。)。技能実習は全体の13.1%、特定技能は全体の0.5%となります。

令和3年以降は新規入国が滞った関係で総数自体は減少傾向にありますが、それでもなお、技能実習制度・特定技能制度の果たす役割は小さくありません。

外国人雇用を専門家に依頼する必要性

ご承知のように技能実習法は平成29年11月施工、特定技能は平成31年4月より導入された歴史の浅い制度です。そのため、他の分野と異なり、実務的な運用について確立していない点も多く存在しています。

このような状況下では、それぞれの制度について公表される「運用要領」への理解は当然のこと、運用要領や外国人技能実習機構のQ&Aにも明記がない事象については、労働法令・民法等の他の関連法令の原理原則に遡って検討することが不可欠です。

誤った判断の結果、実務対応を行うことで、許可取消処分を含む重大な行政処分に至るといった事態は何としても避けなければなりません。

弁護士法人による技能実習・特定技能制度の運用サポート

既存の顧問先様での対応経営を生かした迅速な対応

既存の顧問先様での対応経営を生かした迅速な対応

弁護士法人グレイスでは、主に監理団体・登録支援機関の多くの皆さまから顧問契約を締結していただいており、日々の業務遂行に関して、ご相談をいただいております。また弊所では、「Chatwork」というアプリケーションを導入しており、「自社の企業法務部」として弊所を身近に感じて、お力添え出来る環境を整備しております。

数少ない外国人労務分野に精通した法律事務所

数少ない外国人労務分野に精通した法律事務所

また、弁護士業界の中でも外国人労務分野を専門分野として掲げる法律事務所は数少なく、外国人労務分野に専門性を有する弊所では、一般的な制度説明等を省略していただけますので、より本質的な質の高いご相談に対応できると自負しております。

さらに、弁護士業ならではの特徴としまして、紛争後の実務、すなわち、裁判実務に高い専門性を有しております。

このことにより、①万が一、紛争に発展した場合にも日頃相談をしている先にそのまま対応してもらうことで、新たに事案や制度の説明の手間が省け、より適切な訴訟対応が可能になるのはもちろん、②予防法務、すなわち、こういう点が後に裁判になっているので、契約書はこのように定めておくのが良いといった助言も可能になります。

外部監査対応も可能

外部監査対応も可能

最後に、弊所では外部監査を「法人で」受任することをしております。

法人で受任することの意義は、複数の専門家の目で外部監査を実施することで、労働法令・入管法・技能実習法等の法令解釈及び労働実務等に幅広く対応することを可能にする点にあります。

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技能実習・特定技能外国人の雇用に関するご相談は、弁護士法人グレイスへご連絡ください。
お問合せについては、お電話またはメールフォームで受け付けております。

こちらは予約専用となっており、メール・電話での法律相談は行っておりませんのでご了承ください。

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