システム開発訴訟
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
システム開発訴訟の特徴
建築紛争との類似性
システム開発訴訟はよく建築紛争になぞらえて話されます。それは①作業の工数が多く、どの工程のどの部分が争点となっているのか、争点を整理するだけで膨大な時間を要すること及び②成果物などに関して専門的な知見が必要であること等、多くの共通点があるためです。
訴訟案件の期間
システム開発訴訟単独のデータはまだ存在しませんが、建築紛争は通常の訴訟よりも多くの期間を要することで知られています。令和2年の資料では、第1審の平均審理期間は9.9ヶ月であるところ、建築請負代金請求訴訟は17.3ヶ月、建築物の不具合(瑕疵)が問題となる場合には27.6ヶ月となっており、通常よりもおおよそ2倍から3倍程度の期間を要することが分かります。
システム開発訴訟の進み方
システム開発訴訟では、まず受注者がどのような業務を請け負った(委任された)かの特定が必要となります。段階ごとに1つ1つ丁寧かつ正確に行っていきます。
その上で、被告側は契約内容を争うのか、特定の段階における不具合を主張するのか、整理して反論します。
このような過程は「争点整理」と呼ばれ、システム開発訴訟では先に挙げた特徴から争点整理に膨大な時間が掛かります。
なお、上記の作業はExcel表等を用い、一覧表を作成しながら行うことが通常で、これは建築紛争と同じです。
システム開発に適した契約書
システム開発は民法上①請負契約か②準委任契約に分類されます。
①請負契約は仕事の完成を目的とするのに対し②準委任契約は業務の実施を目的としている点に違いがありますが、民法上、どちらの契約であるのか、契約書で明記することが必要です。
さらに、両契約に共通する点として、途中で作業が止まってしまった場合、あるいは、業務が一部未完成である場合の報酬の取決めをどうするか、システム完成後、当該システムの著作権等は誰が取得するのか等の取り決めをしておくことも欠かせません。
弁護士法人グレイスによるサポート
システム開発訴訟への対応実績
システム開発事案は、上記のような特徴があることから、対応領域外として、取り扱いをしていない法律事務所も多くあります。また、仮に対応可能としても、上記のように一般的な事案よりも多くの手間と労力を必要とすることから、一般的な事案よりも高額な費用が必要となるケースもあるようです。弁護士法人グレイスでは、システム開発について、契約書作成及び紛争対応のいずれも対応実績があり、また、他類型事案と同様の弁護士費用で対応をさせていただいております。
ツールを活用した綿密なコミュニケーション
また、「Chatwork」というアプリケーションを導入しており、日ごろから顧問先様と密に連携を取らせて頂くことで、事前に紛争を防ぎ、また、万が一紛争に発展しまった場合にも適切なリーガルサービスを提供することを可能としております。