賠償金額と過失相殺
交通事故の損害賠償
保険会社提示額と裁判所基準額
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表の合計額です。
A 治療関連費 |
治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B 休業補償 |
事故で減少した収入の補償 |
C 入通院慰謝料 |
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 入通院期間と傷害程度による基準がある |
D 逸失利益 |
残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前の収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
E 後遺障害慰謝料 |
後遺障害による精神的苦痛の補償 |
しかし、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことが一般的です。例えば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。
①自賠責保険の基準 252,000円
②任意保険の基準
504,000円
③裁判所の基準
1,010,000円
保険会社が提示する保険金は、①か②である場合がほとんどです。つまり、保険会社は、裁判になればより多くの保険金を支払わなければならないことが分かっていて、低い金額を提示してくるのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、すぐに示談に応じずに、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
過失相殺とは
過失相殺とは、交通事故の原因等において、被害者側にも過失があると認められた場合、賠償金額が減額されること
をいいます。仮に、被害者に2割の過失があるということになった場合、被害者に生じた損害額が1000万円だったとすると、2割(200万円)減額されて、賠償金額が800万円になります。
過失の割合がどれくらいになるのかについては、過去の裁判例をもとに作成された過失相殺率の認定基準が参考にされます。
保険会社も、上記認定基準を参考にして被害者の過失を主張します。
しかし、「過失の割合がどれくらいになるのか」という判断はそう簡単にできるものではありません。
「被害者側に過失がある」という主張があるからには、過失があるという主張の基となる事実(たとえば、被害者車両に速度違反があった、一旦停止しなかった、など)が主張されているはずですが、そのような事実が本当にあったのかどうかを検討する必要があります。
そのような事実がないということをより説得的に説明するには、事後直後から証拠を保全することが重要
になってきます。
さらに、仮に過失があるという主張の基となる事実(たとえば、被害者車両に速度違反があった、一旦停止しなかった、など)があったとしても、それが何割ぐらいの過失になるかということを評価する必要があります。また、加害者に過失割合を加算する要素があるにもかかわらず、加算されていないという場合があるかもしれません。
過失相殺、過失割合の判断は簡単なものではありません。
保険会社の提示に対する回答をする前に、専門家による意見を聞いていただければと思います。
過失相殺の点について不安を感じられた場合には、当事務所にご相談ください。
(お問い合わせは、099-822-0764またはお問い合わせフォームよりどうぞ)